雇用保険、基本手当の日額などが8月に変更 [社労士]
雇用保険の基本手当の日額の最高額及び最低額、失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額、高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額などが8月1日に変更します。
これは、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更すると定められているためです。今回の変更は、平成21年度の平均給与額が、平成20年度の平均給与額と比べて約2.3%低下したことから引き下げとなります。
具体的な変更内容は、以下の通りです。
(1) 基本手当の日額の最高額及び最低額
最高額
60歳以上65歳未満
6,700円 → 6,543円
45歳以上60歳未満
7,685円 → 7,505円
30歳以上45歳未満
6,990円 → 6,825円
30歳未満
6,290円 → 6,145円
最低額
全年齢共に
1,640円 → 1,600円
(2) 基本手当の減額の算定に係る控除額
1,326円 → 1,295円
(3) 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額
335,316円 → 327,486円
このブログではできるだけ専門用語を使わないようにと思いながら書いていますが、今日のブログは専門用語のオンパレードになってしまいました。まあ、楽をしようと厚労省のHPから安易にコピペをしたから、結果としてこうなってしまったのです。
厚労省のHPでは、専門用語の説明も書かれていますので、リンクを貼っておきます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr-att/2r985200000079li.pdf
厚労省のHPに専門用語の説明があったとしても、雇用保険の仕組みがある程度分かっていないと難しいか、とも思いますので、もっと簡単に知りたいという方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)
公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。
これは、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更すると定められているためです。今回の変更は、平成21年度の平均給与額が、平成20年度の平均給与額と比べて約2.3%低下したことから引き下げとなります。
具体的な変更内容は、以下の通りです。
(1) 基本手当の日額の最高額及び最低額
最高額
60歳以上65歳未満
6,700円 → 6,543円
45歳以上60歳未満
7,685円 → 7,505円
30歳以上45歳未満
6,990円 → 6,825円
30歳未満
6,290円 → 6,145円
最低額
全年齢共に
1,640円 → 1,600円
(2) 基本手当の減額の算定に係る控除額
1,326円 → 1,295円
(3) 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額
335,316円 → 327,486円
このブログではできるだけ専門用語を使わないようにと思いながら書いていますが、今日のブログは専門用語のオンパレードになってしまいました。まあ、楽をしようと厚労省のHPから安易にコピペをしたから、結果としてこうなってしまったのです。
厚労省のHPでは、専門用語の説明も書かれていますので、リンクを貼っておきます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr-att/2r985200000079li.pdf
厚労省のHPに専門用語の説明があったとしても、雇用保険の仕組みがある程度分かっていないと難しいか、とも思いますので、もっと簡単に知りたいという方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)
公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。