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パワーハラスメント訴訟のニュース [社労士]

外資系消費者金融会社の元部長が、喫煙者の契約社員に「たばこ臭い」として真冬などに至近距離から扇風機をあてたなどのパワーハラスメントに対する損害賠償の訴訟で、会社と元部長に計約146万円の支払いを命じたというニュースがありました。ニュースはこちらです。

たばこ臭いと扇風機、パワハラ認定146万円

今日は、記事の引用はなしです。

パワーハラスメントは簡単に言うと、上司などが地位にものを言わせておこなう部下への嫌がらせですが、この記事や他紙の記事を読むと、この元部長は扇風機攻撃の他にも無茶な始末書を書かせたり、暴言や暴力までふるったりと、ずいぶんな「パワハラ上司」だったようです。

ここまでひどくなくても、「これってパワハラじゃない」と感じるようなおこないをしがちな上司がいる会社というのはけっこうあると思いますが、ここで注意すべきは、いざというときには会社も管理監督責任を問われることです。

この記事に書かれているようなおこないであれば誰もがひどいと思いますが、人には嫌がらせだと感じる温度差があります。上司に自覚がなくても部下が傷つくこともあるでしょう。

しかし、勘違い上司が部下を追い込んでパワハラとなったときの当事者は、上司と部下だけでなく会社も含まれます。こんなことがおきないように会社は十分に配慮をしなければいけませんね。

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