犬の命日 [生き物]
去年の10月9日にうちの柴犬のモモが死んでしまってから1年がたち、今日は命日です。
1年なんてあっという間だなと思うと同時に、犬が身近にいない生活をもう1年もすごしているのかとも思います。
犬が死んでペットロスになってしまい具合が悪くなったということはないものの、1年たっても未だに犬の死から吹っ切れていないようです。
「また、犬を飼わないの?」なんて聞かれたりすることもあるのですが、今のところその予定はありません。
別に、もう2度と犬を飼わないと決めたわけでもありませんし、犬と暮らす生活は色々と不自由はあるもののそれ以上に得るものがあって生活が豊かになって楽しいので、いつかはまた犬を飼いたいと思うのですが、すぐにとなると躊躇してしまいますねえ。
以前にどこかで、犬を失った悲しみを癒すには新しい犬を飼うことが一番だと読んだことがあるのですが、はたしてどうなんでしょうか。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
1年なんてあっという間だなと思うと同時に、犬が身近にいない生活をもう1年もすごしているのかとも思います。
犬が死んでペットロスになってしまい具合が悪くなったということはないものの、1年たっても未だに犬の死から吹っ切れていないようです。
「また、犬を飼わないの?」なんて聞かれたりすることもあるのですが、今のところその予定はありません。
別に、もう2度と犬を飼わないと決めたわけでもありませんし、犬と暮らす生活は色々と不自由はあるもののそれ以上に得るものがあって生活が豊かになって楽しいので、いつかはまた犬を飼いたいと思うのですが、すぐにとなると躊躇してしまいますねえ。
以前にどこかで、犬を失った悲しみを癒すには新しい犬を飼うことが一番だと読んだことがあるのですが、はたしてどうなんでしょうか。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
60~64歳の在職老齢年金の減額基準を緩和 [社労士]
厚生労働省が、60~64歳の在職老齢年金の減額対象となる年金と賃金の合計額を引き上げて、65歳以上の在職老齢年金での合計額と一本化する方向で調整に入ったというニュースがありました。
ニュースはこちらです。
在職老齢年金、減額基準緩和…月46万超に統一 (読売新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 厚生労働省は7日、60歳以降も会社員として働き続けた場合、賃金に応じて厚生年金支給額を減額する「在職老齢年金制度」について、60~64歳で減額対象となる年金と賃金の合計額を引き上げ、65歳以上と一本化する方向で調整に入った。
〉 11日の社会保障審議会年金部会に厚労省案として提示し、2012年の通常国会に関連法案の提出を目指す。
〉 会社員が加入する厚生年金は現在、60歳から支給されているが、60~64歳の厚生年金加入者では毎月の年金額と年収を12で割った月額換算の賃金の合計が28万円を超えた場合、基本的に超過分の半額の年金を減額している。年金が10万円で賃金が20万円の場合、合計額は30万円となるため、年金の支給額は超過分の2万円の半分にあたる1万円をカットした9万円となる。
〉 これに対し、65歳以上の場合は年金と賃金の合計金額が46万円以下なら減額対象とならない。
とあります。
70歳までであれば厚生年金に加入しますので、働いた期間の記録が反映されてリタイア後に支給される老齢厚生年金の額が働かない場合よりもアップするといったメリットがあるにしても、働けば働くほど年金の額が減額されるのでは勤労意欲も減ってしまうでしょうから、これはよいことでしょうね。
よいことでしょうね、なんて書きましたが、60~64歳に年金が支給されるのは男性であれば昭和36年4月1日までに生まれた人、女性であれば昭和41年4月1日までに生まれた人で(支給開始年齢はそれぞれの生年月日によって変わります)、もうおっさんの私であっても65歳までは年金が支給されるわけではありませんので、若い人には関係のない話なんですけどね。
記事には65歳以降の場合の減額対象額が46万円と書かれていますが、「あれ、47万円じゃなかったけ」と思ったら、今年の4月に47万円から46万円に変更されていたのでした。
ブログによく年金について書いていますが、年金について世間の関心が高いのだろうなと思うから書いているだけで実際は特別に年金に詳しいわけでもなく、むしろ仕事では年金のみの仕事はほとんど無いのでこういうポカが出るのですが、勉強不足はいかんなと思いましたよ。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
ニュースはこちらです。
在職老齢年金、減額基準緩和…月46万超に統一 (読売新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 厚生労働省は7日、60歳以降も会社員として働き続けた場合、賃金に応じて厚生年金支給額を減額する「在職老齢年金制度」について、60~64歳で減額対象となる年金と賃金の合計額を引き上げ、65歳以上と一本化する方向で調整に入った。
〉 11日の社会保障審議会年金部会に厚労省案として提示し、2012年の通常国会に関連法案の提出を目指す。
〉 会社員が加入する厚生年金は現在、60歳から支給されているが、60~64歳の厚生年金加入者では毎月の年金額と年収を12で割った月額換算の賃金の合計が28万円を超えた場合、基本的に超過分の半額の年金を減額している。年金が10万円で賃金が20万円の場合、合計額は30万円となるため、年金の支給額は超過分の2万円の半分にあたる1万円をカットした9万円となる。
〉 これに対し、65歳以上の場合は年金と賃金の合計金額が46万円以下なら減額対象とならない。
とあります。
70歳までであれば厚生年金に加入しますので、働いた期間の記録が反映されてリタイア後に支給される老齢厚生年金の額が働かない場合よりもアップするといったメリットがあるにしても、働けば働くほど年金の額が減額されるのでは勤労意欲も減ってしまうでしょうから、これはよいことでしょうね。
よいことでしょうね、なんて書きましたが、60~64歳に年金が支給されるのは男性であれば昭和36年4月1日までに生まれた人、女性であれば昭和41年4月1日までに生まれた人で(支給開始年齢はそれぞれの生年月日によって変わります)、もうおっさんの私であっても65歳までは年金が支給されるわけではありませんので、若い人には関係のない話なんですけどね。
記事には65歳以降の場合の減額対象額が46万円と書かれていますが、「あれ、47万円じゃなかったけ」と思ったら、今年の4月に47万円から46万円に変更されていたのでした。
ブログによく年金について書いていますが、年金について世間の関心が高いのだろうなと思うから書いているだけで実際は特別に年金に詳しいわけでもなく、むしろ仕事では年金のみの仕事はほとんど無いのでこういうポカが出るのですが、勉強不足はいかんなと思いましたよ。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
CFP試験を出願しました [FP]
11月におこなわれるCFP資格審査試験の、「タックスプランニング」と「相続・事業承継設計」の2科目を出願しました。
まだまだ出願の締め切りまであるだろうとのほほんとしていたら、期限が7日までと知りあわてて今日出願しました。
いつものごとく受験勉強がまったく進んでいませんので今回は見送ろうかとも思ったのですが、それをしてしまっては見送り癖がついてしまい、いつまでたっても資格取得にたどり着くことができなくなりそうですので、何とか間に合うよう勉強はこれから頑張るつもりです。
とは言ったものの、今月、来月には商売ではない金にもならない野暮用が多いもので、はたしてどれだけ勉強をする時間がとれるのか不安があります。
不安はあるものの、もう受験料も振り込んでしまいましたので「やっぱり、やめよう」なんてことはもったいないですし、まあ、ぼちぼちと頑張っていきます。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
まだまだ出願の締め切りまであるだろうとのほほんとしていたら、期限が7日までと知りあわてて今日出願しました。
いつものごとく受験勉強がまったく進んでいませんので今回は見送ろうかとも思ったのですが、それをしてしまっては見送り癖がついてしまい、いつまでたっても資格取得にたどり着くことができなくなりそうですので、何とか間に合うよう勉強はこれから頑張るつもりです。
とは言ったものの、今月、来月には商売ではない金にもならない野暮用が多いもので、はたしてどれだけ勉強をする時間がとれるのか不安があります。
不安はあるものの、もう受験料も振り込んでしまいましたので「やっぱり、やめよう」なんてことはもったいないですし、まあ、ぼちぼちと頑張っていきます。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
シンボリルドルフ死す [その他]
シンボリルドルフが今日死亡したというのをニュースで知りました。
30歳だったそうで、馬の30歳って人間でいうと何歳ぐらいだったんですかねえ。
シンボリルドルフと1歳前に生まれたミスターシービーが共に3冠馬となって活躍したのを見て、競馬に興味を持つようになったのですが、シンボリルドルフは本当に強い馬でした(同じ3冠馬同士の対決でも、ミスターシービーに勝っていますからね)。
ウィキペディアでシンボリルドルフのページを見たのですが、競争成績に書かれたシンボリルドルフに次ぐ2着馬やシンボリルドルフに勝って勝ち馬となった馬の名前を見ると、カツラギエース、ミホシンザン、ギャロップダイナ、スズカコバンと懐かしい名前が出ていて、うわぁとなりました。
最近は競馬にすっかりご無沙汰となってしまい、携帯電話で投票できるIPATもあったのですが、全然馬券を買わないでいたらしばらく前に失効してしまいました。
それでも馬が走っている姿は美しいしかわいいのでテレビでよく見ていますが、1発当ててやろうと馬券を買って見るのとでは真剣さが違いますので、競争馬の成績、血統などに疎くなってしまいました。
シンボリルドルフの後にもナリタブライアン、テイエムオペラオー、ディープインパクトなどの強い馬は出ていますが、やっぱりおっさんにとっての青春時代の強い馬ですからシンボリルドルフは特別で、感慨深いものがありますねえ。
10月4日はシンボリルドルフの命日となるのですが、話は変わりますが10月4日は大日本帝国陸軍の軍人の今村均大将の命日でもあります。
今村均陸軍大将は、とかく評判の悪い帝国陸軍の中の数少ない名将で、この人のエピソードを見ると本当にすごい人だったんだなと思います。
あの戦争に関しては海軍は善玉で悪いのは陸軍だといった見方がまだあるのですが、海軍の中にもろくでもない軍人がいた一方で、陸軍にも有名なところでは硫黄島の栗林忠道大将、その他にも宮崎繁三郎中将、安達二十三中将、洪思翊中将、今井武夫少将などといった立派な軍人がいました。
まあ、その一方でよくもまあこんな人でなしなひどいことをしておきながら、戦後にのうのうと生きていけたもんだよ、という卑劣でくずな陸軍軍人もいましたけどね。
今日のブログは、今村均陸軍大将についてのエピソードを紹介するブログにしようと思っていたのですが、シンボリルドルフ死亡のニュースを見てつい変わってしまいました。
今村均さんについてはまた機会を改めて書くかもしれませんが、すぐに知りたいという方にはウィキペディアのリンクを貼っておきますので、そちらでお読みください。
今村均 - Wikipedia
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
30歳だったそうで、馬の30歳って人間でいうと何歳ぐらいだったんですかねえ。
シンボリルドルフと1歳前に生まれたミスターシービーが共に3冠馬となって活躍したのを見て、競馬に興味を持つようになったのですが、シンボリルドルフは本当に強い馬でした(同じ3冠馬同士の対決でも、ミスターシービーに勝っていますからね)。
ウィキペディアでシンボリルドルフのページを見たのですが、競争成績に書かれたシンボリルドルフに次ぐ2着馬やシンボリルドルフに勝って勝ち馬となった馬の名前を見ると、カツラギエース、ミホシンザン、ギャロップダイナ、スズカコバンと懐かしい名前が出ていて、うわぁとなりました。
最近は競馬にすっかりご無沙汰となってしまい、携帯電話で投票できるIPATもあったのですが、全然馬券を買わないでいたらしばらく前に失効してしまいました。
それでも馬が走っている姿は美しいしかわいいのでテレビでよく見ていますが、1発当ててやろうと馬券を買って見るのとでは真剣さが違いますので、競争馬の成績、血統などに疎くなってしまいました。
シンボリルドルフの後にもナリタブライアン、テイエムオペラオー、ディープインパクトなどの強い馬は出ていますが、やっぱりおっさんにとっての青春時代の強い馬ですからシンボリルドルフは特別で、感慨深いものがありますねえ。
10月4日はシンボリルドルフの命日となるのですが、話は変わりますが10月4日は大日本帝国陸軍の軍人の今村均大将の命日でもあります。
今村均陸軍大将は、とかく評判の悪い帝国陸軍の中の数少ない名将で、この人のエピソードを見ると本当にすごい人だったんだなと思います。
あの戦争に関しては海軍は善玉で悪いのは陸軍だといった見方がまだあるのですが、海軍の中にもろくでもない軍人がいた一方で、陸軍にも有名なところでは硫黄島の栗林忠道大将、その他にも宮崎繁三郎中将、安達二十三中将、洪思翊中将、今井武夫少将などといった立派な軍人がいました。
まあ、その一方でよくもまあこんな人でなしなひどいことをしておきながら、戦後にのうのうと生きていけたもんだよ、という卑劣でくずな陸軍軍人もいましたけどね。
今日のブログは、今村均陸軍大将についてのエピソードを紹介するブログにしようと思っていたのですが、シンボリルドルフ死亡のニュースを見てつい変わってしまいました。
今村均さんについてはまた機会を改めて書くかもしれませんが、すぐに知りたいという方にはウィキペディアのリンクを貼っておきますので、そちらでお読みください。
今村均 - Wikipedia
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
厚生年金の見直し方針のニュース [社労士]
厚生労働省が、専業主婦が優遇されている主婦年金の見直しとして厚生年金の記録を夫名義と妻名義のものに半分ずつ分ける方針を示し、合わせて今の年金水準を3年間かけて段階的に引き下げる考えも提示したというニュースがありました。
ニュースはこちらです。
<厚生年金>妻に半額 給付下げ3年間で 厚労省方針 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 厚生労働省は29日、専業主婦らを対象とした第3号被保険者制度について、夫の保険料の半分を妻が支払ったとみなし、夫の厚生(共済)年金を夫名義と妻名義のものに半分ずつ分ける「二分二乗」方式とする方針を示した。世帯単位でみた保険料負担や年金受給額は変わらない。また、厚労省は同日、今の年金水準を3年間かけて段階的に引き下げる考えも提示した。いずれも社会保障審議会年金部会で示した。来年の通常国会への関連法案提出を目指す。
〉 3号の人は保険料を負担せず老後に基礎年金(11年度の満額は月6万5741円)を受給でき、共働きや自営業者の妻らから「不公平だ」との批判が出ている。このため、「専業主婦らも保険料を負担している」と位置づけることにした。ただ、夫婦で厚生年金を分割すると、妻が先に死亡した場合に夫が少ない年金のままとなる可能性もある。
〉 一方、年金水準の引き下げ案は、過去の物価下落時に給付カットを避けたことのつじつま合わせをするものだ。
〉 毎年度の年金額は、前年の物価水準に連動して決まる。しかし、00~02年度の年金額は物価が下がったのに「政治判断」で据え置かれ、その影響で今の給付水準は本来より2.5%高くなっている。厚労省はこれを3年で解消するため毎年0.8~0.9%ずつ引き下げる意向で、毎年、国民年金(満額)なら月額500~600円程度、平均的な厚生年金(月額約23万円)の受給世帯だと2000円程度下がる。【山田夢留、鈴木直】
とあります。
別なニュースを見ると小宮山厚労相はこの見直し案を、「恒久的解決ではないが、公平なところに踏み出すという意味で一歩前進だ」と言ったそうですが、これのどこが一歩前進しているのかさっぱり分かりません。
専業主婦らも保険料を負担しているのだから記録を分割するというのは、現行でも離婚分割の特例としてありますので理解できますが、不公平だと批判が出ているのはそこじゃなくて保険料を負担していないのに国民年金の基礎年金が受給できる部分なんですから、もしこの考えでいくのなら厚生年金の記録だけでなく国民年金の記録も1人分を夫婦で分割しなければ不公平の解消にならないでしょうね。
記事には夫婦で厚生年金を分割すると妻が先に死亡した場合に夫が少ない年金のままとなる可能性もあると書かれていますが、夫が現役中に亡くなってしまった場合の遺族年金は今の半額になるということでしょうし、夫婦が老齢年金を受給中に夫が亡くなった場合の遺族年金の額も夫の老齢年金の4分の3から12分の7になるわけですから(遺族年金の額は夫の年金の4分の3か、夫の年金の4分の3の3分の2と妻の老齢年金の2分の1を足した額のいずれか多い額ですから計算が間違っていなければ12分の7です)、ぱっと考えただけでも夫だけでなく妻にもこのままでは不利が発生しそうです。
年金水準の引き下げ案は、00~02年度に老人の反発によって選挙に負けるのを恐れるという「政治判断」で据え置いたものを、物価が上がったときにもその分を差し引いて物価スライドする「マクロ経済スライド」という仕組みを作ったものの、一向に物価が上がらないので焦れてしまい引き下げる考えが出てきたのでしょうか。
考えも提示するのはいいですが、00~02年度に自民党でさえ「政治判断」で据え置いたものを、今の民主党がはたして引き下げを実現できるんでしょうかねえ。
なんか最近の年金制度の動きを見ていると、行き当たりばったりの考えなしの見直しばかりがあるような気がして、こんなので大丈夫なんだろうかと心配になってしまいますよ。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
ニュースはこちらです。
<厚生年金>妻に半額 給付下げ3年間で 厚労省方針 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 厚生労働省は29日、専業主婦らを対象とした第3号被保険者制度について、夫の保険料の半分を妻が支払ったとみなし、夫の厚生(共済)年金を夫名義と妻名義のものに半分ずつ分ける「二分二乗」方式とする方針を示した。世帯単位でみた保険料負担や年金受給額は変わらない。また、厚労省は同日、今の年金水準を3年間かけて段階的に引き下げる考えも提示した。いずれも社会保障審議会年金部会で示した。来年の通常国会への関連法案提出を目指す。
〉 3号の人は保険料を負担せず老後に基礎年金(11年度の満額は月6万5741円)を受給でき、共働きや自営業者の妻らから「不公平だ」との批判が出ている。このため、「専業主婦らも保険料を負担している」と位置づけることにした。ただ、夫婦で厚生年金を分割すると、妻が先に死亡した場合に夫が少ない年金のままとなる可能性もある。
〉 一方、年金水準の引き下げ案は、過去の物価下落時に給付カットを避けたことのつじつま合わせをするものだ。
〉 毎年度の年金額は、前年の物価水準に連動して決まる。しかし、00~02年度の年金額は物価が下がったのに「政治判断」で据え置かれ、その影響で今の給付水準は本来より2.5%高くなっている。厚労省はこれを3年で解消するため毎年0.8~0.9%ずつ引き下げる意向で、毎年、国民年金(満額)なら月額500~600円程度、平均的な厚生年金(月額約23万円)の受給世帯だと2000円程度下がる。【山田夢留、鈴木直】
とあります。
別なニュースを見ると小宮山厚労相はこの見直し案を、「恒久的解決ではないが、公平なところに踏み出すという意味で一歩前進だ」と言ったそうですが、これのどこが一歩前進しているのかさっぱり分かりません。
専業主婦らも保険料を負担しているのだから記録を分割するというのは、現行でも離婚分割の特例としてありますので理解できますが、不公平だと批判が出ているのはそこじゃなくて保険料を負担していないのに国民年金の基礎年金が受給できる部分なんですから、もしこの考えでいくのなら厚生年金の記録だけでなく国民年金の記録も1人分を夫婦で分割しなければ不公平の解消にならないでしょうね。
記事には夫婦で厚生年金を分割すると妻が先に死亡した場合に夫が少ない年金のままとなる可能性もあると書かれていますが、夫が現役中に亡くなってしまった場合の遺族年金は今の半額になるということでしょうし、夫婦が老齢年金を受給中に夫が亡くなった場合の遺族年金の額も夫の老齢年金の4分の3から12分の7になるわけですから(遺族年金の額は夫の年金の4分の3か、夫の年金の4分の3の3分の2と妻の老齢年金の2分の1を足した額のいずれか多い額ですから計算が間違っていなければ12分の7です)、ぱっと考えただけでも夫だけでなく妻にもこのままでは不利が発生しそうです。
年金水準の引き下げ案は、00~02年度に老人の反発によって選挙に負けるのを恐れるという「政治判断」で据え置いたものを、物価が上がったときにもその分を差し引いて物価スライドする「マクロ経済スライド」という仕組みを作ったものの、一向に物価が上がらないので焦れてしまい引き下げる考えが出てきたのでしょうか。
考えも提示するのはいいですが、00~02年度に自民党でさえ「政治判断」で据え置いたものを、今の民主党がはたして引き下げを実現できるんでしょうかねえ。
なんか最近の年金制度の動きを見ていると、行き当たりばったりの考えなしの見直しばかりがあるような気がして、こんなので大丈夫なんだろうかと心配になってしまいますよ。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)