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労働安全衛生法が改正されました [社労士]

6月25日に、労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布されました。

改正法のポイントは、

1.化学物質管理のあり方の見直し

● 特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付け

2.ストレスチェック制度の創設

● 医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付け、ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする

● ストレスチェックを実施した場合には、事業者は検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする

3.受動喫煙防止対策の推進

● 受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする規定を設ける

4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応

● 厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設(計画作成指示等に従 わない企業に対しては大臣が勧告する、それにも従わない企業については、名称を公表する)

5.外国に立地する検査機関などへの対応

● 国際的な動向を踏まえ、ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造等する際に受けなければならないこととされている検査等を行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする

6.規制・届出の見直しなど

● 建設物又は機械等の新設等を行う場合の事前の計画の届出(法第88条第1項)を廃止

● 特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を 型式検定・譲渡制限の対象に追加

です。

施行日は、公布の日から起算して、それぞれ6は6月、3・4・5は1年、2は1年6月、1は2年を超えない範囲内において政令で定める日です。

具体的な施行日が決まりましたら、ブログでまたお知らせいたします。

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