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CFPになりました [FP]

数日前に日本ファイナンシャル・プランナーズ協会から「CFP認定者」登録完了通知書などが届き、やっとCFPになりました。

正確には継続教育期間やカードの有効期間が7月1日からになっていますので、明後日からなのかもしれません。

しかし、最後に残った試験に合格したのが12月で、その後に通信と集合研修、実務経験の確認があったとはいえずいぶんと時間がかかるものですよ。

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CFP資格認定書とCFPバッジです。

国際基準に基づいて認定すると謳っているだけあって英語で書かれているんですね、ですからなにが書かれているのかよく分かりません。

バッジは、こういうものが好きではないのでせっかく送ってもらいましたが付けることはありませんね、私は社労士のバッジも持っていませんよ。

この他にライセンスカードも来たのですが、凶悪な犯人顔の写真が恥ずかしいのでご勘弁です。

CFPになりましたといってもこれで完了ではなく、CFPが日本FP協会の認定資格であるのに対して公的な資格である1級ファイナンシャル・プランニング技能士になるための試験を9月に受けなければならないのですが(別に受けなくてもいいんですけど)、まっこれはここまで来た人へのご褒美試験で合格率が95%ぐらいありますから余裕でしょう。

とかいってそういうときに不覚を取るタイプなんで、あまり舐めてかかると残念な5%になりかねませんね。

CFPになったといっても特に変わることはなく、名刺の肩書きも「ファイナンシャルプランナー」のままですし(AFPだCFPだ、1級、2級ファイナンシャル・プランニング技能士だと名乗るより、ファイナンシャルプランナーの方がすっきりしてませんか)、同じくこのブログのタイトルも「社労士・CFPの~」なんて変わることはないのでした。

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労働安全衛生法が改正されました [社労士]

6月25日に、労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布されました。

改正法のポイントは、

1.化学物質管理のあり方の見直し

● 特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付け

2.ストレスチェック制度の創設

● 医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付け、ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする

● ストレスチェックを実施した場合には、事業者は検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする

3.受動喫煙防止対策の推進

● 受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする規定を設ける

4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応

● 厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設(計画作成指示等に従 わない企業に対しては大臣が勧告する、それにも従わない企業については、名称を公表する)

5.外国に立地する検査機関などへの対応

● 国際的な動向を踏まえ、ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造等する際に受けなければならないこととされている検査等を行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする

6.規制・届出の見直しなど

● 建設物又は機械等の新設等を行う場合の事前の計画の届出(法第88条第1項)を廃止

● 特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を 型式検定・譲渡制限の対象に追加

です。

施行日は、公布の日から起算して、それぞれ6は6月、3・4・5は1年、2は1年6月、1は2年を超えない範囲内において政令で定める日です。

具体的な施行日が決まりましたら、ブログでまたお知らせいたします。

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平成25年度、国民年金保険料の納付状況 [社労士]

厚生労働省が、平成25年度の国民年金保険料の納付状況を発表しました。

平成25年度分の現年の納付率は60.9%で対前年度比は1.9%のプラスでした。

保険料は過去2年分は遡って納付できますので、平成23年度分の過年度2年目の最終納付率は65.1%で、平成24年度分の過年度1年目の納付率は63.5%でした。

対前年度比がプラスになったとはいえ、6割の納付率で大丈夫なのと思われるかもしれませんが、これは直接保険料を納めなければならない自営業者などの第1号被保険者の納付率で、会社員などの第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者も加えた公的年金加入対象者全体の納付率で見ると96%の納付率になります。

とはいえ、これは大本営ならぬ厚生労働省年金局・日本年金機構発表の納付率で、60.9%の計算のときには含まれていない保険料の免除、納付猶予を含めての数字ですから、免除、納付猶予を未納として計算してみたら87%の納付率なのでした。

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きれいになりました [生き物]

先週末に水槽のガラス面にこびりついたコケを落とそうと水槽に漂白剤入りの水を入れて1週間放置したら、あれほど頑固にこびりついたコケが白くなってポロポロと剥がれ落ちてきました。

ビフォー
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アフター
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漂白剤のパワーおそるべしですね、これを自分の手でゴリゴリとそぎ落としていたら握力がなくなるほど疲れたでしょうし、こんなにきれいに落としきれませんよ。

漂白剤入りの水を抜いて洗ったら、水槽は見違えるほどきれいになりました。

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すぐにでも砂利、水を入れて水槽を再セットしたいところですが、漂白剤の成分が残っていたら熱帯魚や水草にダメージになりますからね、塩素を飛ばすためにこのまま陰干しをします。

ただ、塩素は目に見えないですし、そもそも学生時代の科学の成績が煙突やアヒルだった私にとって漂白剤が揮発する仕組み自体がよく理解できていないですから、どの程度干せば漂白剤の成分が抜けるのかさっぱり分かりません。

1週間ではなんとなく短い気がするので10日~2週間干すことにしましょう。

陰干しが終わって水、砂利を入れて濾過フィルターを回しても、水がこなれるまでしばらくは熱帯魚を入れられないですからね、水槽再セットの道はまだまだ続きますよ。

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ブラック企業の手口? [社労士]

Yahoo!ニュースに、週間SPA!の「社員は消耗品だ」というブラック企業の経営者のインタビュー記事がありました。

【ブラック企業の手口】就業規則とは別の“契約事項”で縛る (週間SPA!) - Yahoo!ニュース

まあ、ひどい経営者ですね、よくもまあこんな人間がのうのうとしていられるものです。

では、なぜ日頃からピリピリした空気感を演出し、社員の社畜化を図る無法がまかりとおるのかというと、入社と同時に労働基準法で定められた就業規則とは別の“契約事項”を社員にみせ、ハンコを押させて縛るのだというそうで、あれ?、なんでこんなことで決して経営者に歯向かえない組織作りができちゃうのでしょうか。

労働基準法の第13条では、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による」と定められていますし、就業規則との関係で言えば労働契約法の第12条で「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」とも定められています。

こんな”契約事項”にハンコを押させられてもそれこそ無法であり、縛られる必要はないのですよ。

この程度のことで経営者に歯向かえない組織作りをしようという経営者はとんでもないし浅はかだなと思いますが、私から見ればこの程度のことで縛られちゃう従業員もどうなのかなと思いますよ。

「これってどうなの?」ということは、調べたり、相談をしたりするようにすべきでしょうね。

それはそうと、サッカー勝ちきれませんでしたねえ、なんかもう朝っぱらからテンションがだだ下がりしてしまいましたよ。

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市民相談 [社労士]

今日は、市役所でおこなわれた年金・労務相談に行ってきました。

3件の予約が入っていたのですが1件は当日に断りの連絡があり、1件はすっぽかされて来ないで、結局は1件の相談だけでした。

まあ、すっぽかすのは相談に来る人だけではないですからね、市民相談は社労士2人で担当するのですが今日の予定のもうひとりの社労士がどうもはっきりしない人で、嫌な予感がするので昨日連絡をしたら「無理です、行けません」とのまさかのすっぽかしです。

別にひとりで相談を受けてもかまわないのですが、市役所には社労士2人が行きますと言っておきながら1人しか来ないのでは「なにやっているの」となりますからねえ、急遽別の社労士さんにお願いをして来てもらいましたよ。

しかし、連絡もせずに来ないなんていいかげんで無責任なことがどうしてできますかね、理解できないですよ。

今日に受けた相談の内容を書くことはもちろんできませんが、自分で手続をするのは大変なのでお願いをしたいという希望をされていてやっかいなことになりました。

市民相談は商売っ気抜きのボランティアでしてますからね、「はい分かりました、報酬はいくらでどうでしょうか~」というわけにはいかないのですよ。

とはいえ「できません」で終わりにするのも不親切ですからね、明日に市の世話人をしている社労士さんに連絡をして、誰か別の社労士さんが対応してもらえるようお願いをしておきましょう。

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お引越し [生き物]

熱帯魚水草水槽のガラス面についたコケがあまりにひどいことになってしまい、もはやそのままでコケを落としきることができなくなってしまいましたので、水と砂利を抜いてリセットすることにしました。

水槽の住民の熱帯魚、ヌマエビは水の中でないと生きていけませんので、この前までメダカがいた30センチ水槽×2にお引越しをさせました。

メダカは先々週に庭の大型水槽に引越し済みです。

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熱帯魚の種類ごとに入れる水槽を分けようかと思いましたが、面倒なので網ですくうごとに適当に左右の水槽に振りました。

まあ、60センチ水槽がリフレッシュするまでの仮住居ですから問題ないでしょう。

で、その60センチ水槽ですが、自分の手でゴリゴリとコケをそぎ落とすのは大変そうですので、掟破り?の漂白剤漬け込みで退治します。

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今はまだ緑色のコケも数日すれば白くなってポロポロと落ちていくでしょう。

漂白剤入りの水を野良猫とかが飲んでしまったら大変なことになりますので、ガラス蓋をしておきました。

来週末に水を抜き、とり切れなかったコケを落としよく洗ってから陰干しをし(これが大事です)、それから水槽を再セットする予定でいます。

新しい水槽がスタートするのは1ヶ月ぐらい先になりますが、そのときにはまたブログで報告させていただきます。

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政府が労働時間規制緩和で合意 [社労士]

政府が、働いた時間ではなく仕事の成果で評価する労働規制の緩和について、「少なくとも年収1000万円以上」の人を対象とすることを決めたというニュースがありました。

成果で評価は「年収1千万円以上」…規制緩和へ (読売新聞) - Yahoo!ニュース

「少なくとも年収1000万円以上」の人を対象とし、その上で対象者は「職務の範囲が明確で、高い職業能力を持つ労働者」に限るとして、為替ディーラーや企業内弁護士などの高度な専門職に絞られる見込みだそうです。

えらく絞り込んだものですね、対象となる方っていったいどのくらいいるのでしょうか。

その上で、対象となる方全員が時間ではなく成果で評価されることを望むということはないでしょうからね、むしろ新たな制度を作るよりも希望する人とは雇用契約を委託契約に切り替える方が手っ取り早そうですね。

まあ、当事者にとっては労働時間の規制がなくなっても他の面では雇用契約のほうが安定してますからねえ、委託契約でなく雇用契約を希望しますか。

反対の声が大きいから対象者を思い切り絞り込んでスタートするものの、ゆくゆくは順次対象を拡大していくつもりじゃないかしら、な~んて思うのは下衆の勘繰りでしょうかねえ。

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スメルハラスメント [その他]

社会人を対象に実施した意識調査で、体臭が原因で仕事に支障を来したことがある人が6割に上り、周囲に不快感を与えてしまう「スメル(臭い)ハラスメント」(スメハラ)という言葉も登場したというニュースがありました。

「体臭が気になって仕事に支障」…6割 スメルハラスメント 30~40代男性も注意 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

「体臭が気になって仕事に集中できないことがあるか」との質問では58.9%が「ある」と回答があり、他人の体臭については93.1%が「指摘しにくい」と回答する一方で、64.7%の人が「自分が臭っていたら指摘してほしい」と回答したそうです。

また、「臭う人」への評価は低く、42.1%の人が「ビジネスマンとして一緒に仕事したくない」と回答したそうですよ。

「セクハラ」や「パワハラ」なら分かりますしあってはなりませんが、今度は「スメハラ」ですか、まあ臭くて他人様に迷惑をかけるのもあってはなりませんね。

でもねえ、お風呂に入らないで体臭がきついとか歯を磨かないで口臭がきついとかは別ですが、風呂にも入って歯も磨いてそれでも臭うっていうのは自分ではどうしようもないでしょう。

おっさんは好きで加齢臭を出しているのではないのですよ。

どこまで臭うとスメハラなのっていうと、明らかに臭いのはともかく、あとは臭いをかいだ人が不快に感じるか感じないかで決まるという境界があいまいなものなら、やっぱりハラスメントだよなあとも思いますね。

今日のブログは職場での出来事ということで社労士ブログとして書いたのですが、読み返すと特に中身のあるものではありませんでしたのでその他カテゴリーに変更しました。

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非正規向けの資格制度 [社労士]

政府が、非正規雇用の人の待遇改善や正社員への登用を進めるために、非正規雇用を対象とした資格制度を創設する方針を固めたというニュースがありました。

非正規向けに資格制度…正社員化、転職に期待 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

新しい資格は、非正規雇用の多い流通、派遣、教育、健康の4業種で接客などの対人サービスに従事する人を対象とし、接客能力など現場での「働きぶり」を評価する仕組みで、資格の認定は厚生労働省から委託を受けた業界団体があたり、業界団体が認定することで資格の有用性が高まり、正社員への登用や転職のアピールポイントなどになるとみられ、4業種で資格制度を先行実施して以降は業界を広げていく方針だそうです。

非正規向けの資格制度なんていうと「なにそれ?」と思いますが、職業能力開発促進法を改正し厚生労働省が委託と記事に書かれていますから、技能検定制度に接客能力に関する技能検定が加わるということでしょうか。

技能検定とは、働くうえで身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度で、機械加工、建築大工やファイナンシャル・プランニングなど全部で128職種の試験があり、試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができます。

128職種ってどんな職種があるのか知りたいという方は、厚生労働省のホームページに一般用、学生用のパンフレットがありましたのでこちらをご覧ください。

一般用パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/ginoukentei/dl/h25kentei_ippan.pdf

学生用パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/ginoukentei/dl/h25kentei_gakusei.pdf

技能検定の説明でファイナンシャル・プランニングと書きましたが、まさしく私自身が9月におこなわれる1級ファイナンシャル・プランニング技能検定を受ける予定で、他人様の技能検定がどうだなんてことを考えている場合ではないのでした。

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