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平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況 [社労士]

厚生労働省が、「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめ公表しました。

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

「総合労働相談」は、都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など381か所(平成28年4月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応するものです。

「助言・指導」は、民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度です。

「あっせん」は、紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

【ポイント】

1.助言・指導申出件数、あっせん申請件数のいずれも前年度と比べ減少

助言・指導申出件数、あっせん申請件数は減少傾向にあるものの、総合労働相談件数が8年連続で100万件を超えるなど、高止まり

・総合労働相談件数            1,034,936件(前年度比0.2%増)

→このうち民事上の個別労働紛争相談件数  245,125件(同2.6%増)

・助言・指導申出件数           8,925件(同5.8%減)
  
・あっせん申請件数            4,775件(同4.7%減)

2.「民事上の個別労働紛争の相談件数」「助言・指導の申出件数」「あっせんの申請件数」の全てで、「いじめ・嫌がらせ」がトップ

・民事上の個別労働紛争の相談件数は、66,566件(前年62,191件)で4年連続トップ

・助言・指導の申出では、2,049件(前年1,955件)で3年連続トップ

・あっせんの申請では、1,451件(前年1,473件)で2年連続トップ

3.助言・指導、あっせんともに迅速な処理

・助言・指導は1ヶ月以内に99.1%、あっせんは2ヶ月以内に90.1%を処理

いじめ・嫌がらせとはいわゆるパワハラですね、まったく困ったことですね。

施行状況について詳しくはこちらをご覧ください。

平成27年度個別労働紛争解決制度施行状況
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000126541.pdf

なお、個別労働関係紛争について、特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、社会保険労務士名簿に合格した旨の付記をした社労士(特定社会保険労務士)は、紛争解決手続代理業務をおこなうことができます。

私もその特定社労士ですので、なにかありましたらご相談くださいませ。

話しは変わって腰の痛みについてですが、昨日クルマに乗ってみたのですが、ただ走るだけなら問題はありませんが車庫入れのなどで身体をよじって後ろを見るときには腰がピキピキ痛くなりますからやっぱりまだしばらくはダメそうです、今日はクルマで行くつもりだったところに電車で行ってきました。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 安部事務所(クリックしてください)

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