雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が見直されます [社労士]
経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部を助成する雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が、平成24年10月1日から見直されます。
平成20年9月のリーマンショック後に助成金の支給要件が緩和されましたが、経済状況の回復に応じて見直すことにしたそうです。
見直しをおこなう要件は、
1. 生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を、「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」となります。
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件は撤廃されます。
2. 支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」となります。
3. 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」となります。
の3点です。
なお、岩手県、宮城県、福島県では6ヶ月遅れの実施となります。
世の中がお盆休み中ということでここしばらくはどうでもいいことをブログに書き続けていましたが、今日は一転してまじめでカタイ話の社労士ブログでした。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
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平成20年9月のリーマンショック後に助成金の支給要件が緩和されましたが、経済状況の回復に応じて見直すことにしたそうです。
見直しをおこなう要件は、
1. 生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を、「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」となります。
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件は撤廃されます。
2. 支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」となります。
3. 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」となります。
の3点です。
なお、岩手県、宮城県、福島県では6ヶ月遅れの実施となります。
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