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高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の限度額が変わります [社労士]

先月に、雇用保険の基本手当日額の上限額と下限額が8月1日から変わりますというブログを書きましたが、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付も同じく今日から支給限度額等が変わります。

変更の理由も同じく平成23年度の平均給与額が22年度と比べて約0.2%低下したことによるもので、いずれの限度額も引き下げとなりました。

具体的な変更内容は、

(1)高年齢雇用継続給付

●支給限度額 344,209円 → 343,396円

●最低限度額 1,864円 → 1,856円

●60歳到達時賃金月額の上限 451,800円 → 450,600円

●60歳到達時賃金月額の下限 69,900円 → 69,600円

(2)育児休業給付

●支給限度額の上限 215,100円 → 214,650円

(3)介護休業給付

●支給限度額の上限 172,080円 → 171,720円

となります。

高年齢雇用継続給付は8月以後の支給対象期間から変更となり、育児休業給付、介護休業給付は初日が8月1日以後の支給対象期間から変更になります。

8月のブログのスタートは、カタイまじめなブログとなりました。

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