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施餓鬼会 [その他]

今日の午前中は、檀家の寺の施餓鬼会に行ってきました。

うちのお寺の施餓鬼会は毎年7月30日におこなわれますが、7月30日は私の父の命日でもありますので,お墓参りも兼ねて毎年できるだけ行くようにしています。

施餓鬼会に行くとはいっても、お経をありがたく思うような信心はありませんし、暑いお堂の中で読経が終わるまでじっとしているなんて窮屈なことはできませんので、風通しのよい木陰で施餓鬼会が終わり卒塔婆が配られるのを待ちました(これも毎年のことです)。

そんな待っている間の出来事ですが、木陰とはいえ暑いじゃないかとげんなりしている私のところに、なにかキラキラしたものが飛んできました。

避け損ねた私の服のわき腹にキラキラしたものは止まったのですが、なんとそれはタマムシでした。

「タマムシなんて何十年ぶりに見たよ、よし、これは写真に撮らねば」と思ったのですが、なにか気持ち悪かったり怖かったりでタマムシをつかむことができず、ポロシャツをぱたぱたしている間にタマムシは飛び去ってしまいました・・・orz

子供のころは平気でつかめたものが、おっさんになるとだめですねえ、いやおっさんになっても固い虫であればつかめると今まで思っていたものが、固かろうが柔らかかろうがもう虫は触れないということに気づかされましたよ。

タマムシの写真を撮ることができませんでしたので、代わりにこんな虫の写真を撮ってみました。

20120730001.jpg

ゴマダラカミキリでしたっけ、もちろんこの虫も触れるわけがないので木につかまっているところを見つけて写真に撮っただけです。

本当はこの虫の顔がかっこいいので接写したかったのですが、やっぱり無理でした。

どんな顔?という方は、ゴマダラカミキリでググってください、かっこいいですよ。

しかしまあ、タマムシだあ、ゴマダラカミキリだあっと、お前はお施餓鬼に行って何してんだよって話なのでした。

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企業年金の減額要件を明確化 [社労士]

厚生労働省が企業年金の減額要件を明確にし、申請しやすくするというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

企業年金の減額容易に AIJ対策で厚労省 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 厚生労働省は25日、AIJ投資顧問による年金資産消失事件を受け、当面の対応策を民主党厚労部門会議に報告した。企業が退職した会社員(OB)に支払っている企業年金を減額する際に「経営の悪化」が必須条件ではないことを明確にし、申請しやすくする。減額時に希望者に支払う一時金も新たに2つの算定基準を追加し、引き下げを可能にする。

〉 AIJ事件で露呈した企業年金の財政悪化を食い止めるのが狙い。4種類ある企業年金のうち、厚生年金基金と確定給付企業年金が対象で、8月中にも通知を改正する。

〉 OB年金の減額には全受給者の3分の2以上の同意が必要。その上で「経営状況の著しい悪化」か「掛け金が大幅に上昇し、将来負担が困難になる」場合に減額を申請できる。企業の多くが「経営悪化」を必須条件と思い込んでいるため、通知を改正し、どちらかの要件を満たせばよいことを明確化する。

〉 このほか、厚年基金などが運用利回りの目標(予定利率)を引き下げる場合に、母体企業が積み立て不足分を穴埋めする期間を現在の最大20年から30年に延長し、穴埋めにかかる1年ごとの負担を軽くする。

とあります。

「経営状況の著しい悪化」or「上昇し負担が困難になる」の必要要件が、「経営状況の著しい悪化」and「上昇し負担が困難になる」だと思い込んでいるので、どちらかを満たせばよいと明確化するのですね。

そういえば以前に「3分の2以上の同意」を「過半数の同意」に引き下げるという話もありましたが、そちらはどうなっているのでしょうか。

いずれにせよ、企業年金の積み立て不足は本当に深刻な問題ですが、かといって安易に引き下げられては従業員やOBの方にとってはたまったものではありませんので、本当に必要のあるところで本当に必要なだけ引き下げられるよう、うまくやって欲しいですね。

「経営状況の著しい悪化」とはどの程度の経営状況なのか?などはけっこう細かく定められているのですが、その辺はまた日を改めてブログに書いていこうと思います。

それはそうと、いよいよロンドンオリンピックが始まりましたねえ、これで日本選手の誰かがメダルを獲ればいっきょに五輪熱が高まるんでしょうね。

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最低賃金の引き上げの目安額は平均7円 中央最低賃金審議会の答申 [社労士]

中央最低賃金審議会が、最低賃金の引き上げ額の目安を全国平均で7円とすることを決めたというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

<最低賃金>平均7円上げ…生活保護と逆転2年で解消目指す (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 厚生労働相の諮問機関・中央最低賃金審議会の小委員会は25日、最低賃金(現行で時給737円)の引き上げの目安額を全国平均で7円とすることを決めた。東日本大震災の影響を考慮した前年度の6円を1円上回ったが、10年度の17円などと比べると上げ幅は小幅にとどまった。時給換算で生活保護を下回っている11都道府県については一定の幅を持たせた目安額とした。目安通りになれば、最低賃金の全国平均は744円になる。

〉 目安額は例年通り、経済状況に応じて都道府県をA~Dの四つのランクに分け、Aは5円、B~Dは4円とした。生活保護との「逆転現象」が生じている11都道府県については別途議論。原則として2年以内での逆転解消を目指し、特に北海道と宮城、神奈川の両県を除く8都府県については「すみやかに解消すること」とした。

〉 ただし、基本的には地域経済の状況に応じて各都道府県の地方最低賃金審議会の議論に委ねることとし、目安額に幅を持たせた。

〉 小委員会では、労使が激しく対立した。今年実施された中小企業を対象とする賃金改定状況調査によると、賃金引き上げ率の全国平均は0.2%(前年度0.0%)でプラスに転化。このため労働者側は企業の状況が改善に向かっているとして、特に賃金の低いC、Dランクを大幅に引き上げて格差是正を図るよう求めた。

〉 一方、使用者側は、円高や株価下落を理由に小幅の引き上げにとどめるべきだと強調。労使の見解が一致せず、最終的に中立的立場にある公益委員が結論を出した。結果について、使用者側は「地方の経済状況の実態に即していない」との認識を示した。

〉 最低賃金は、この目安を基に地方最低賃金審議会が具体的金額を決定するため、更にある程度上積みされたり、一部では減額されたりする可能性もある。10月1日をめどに改定される見通し。

とあります。

7円の引き上げですか、ただ記事に書かれているとおり逆転現象が生じている11都道府県で逆転解消のために大きな引き上げ目安額を出したために平均引き上げ額が7円となったということで、11都道府県以外の36県の引き上げ目安額は愛知県の5円引き上げを除いて4円の引き上げになっています。

で、11都道府県ですが、原則として2年以内での逆転解消を目指して地方最低賃金審議会の議論に委ねることになったということですので、今年度でどれだけ逆転解消できるのかは秋の地方最低賃金審議会の答申次第ということになります。

まあ、逆転解消したとしても生活保護が引き上げられれば再逆転となって、「逆転解消→再逆転→逆転解消~」といういたちごっこになるということを、これまたお約束事のように毎回ブログに書いているのです。

最低賃金の改定は、この目安額を踏まえた各都道府県の地方最低賃金審議会の答申により決定しますので、地方最低賃金審議会の答申が出揃いましたらまたブログで続報をお送りいたします。

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会員証 [社労士]

東京都社会保険労務士会の会員証の有効期限が切れたので、新しい会員証が送られてきました。

新しい会員証は、これまでの紙にラミネートをした薄いものから、免許証、キャッシュカード、お店のポイントカード等と同じ大きさ、厚さのしっかりしたものになり、事務社名、住所、QRコード等が新たに記載されています。

東京会は名札代わりに使うつもりなのか、名札ケースと首から下げるストラップを同封してきました。

勝手に送ってくるのは構いませんが、今後の集まりなどでこの会員証を首からぶら下げろと強制されたら嫌だよなあ、と思いました。

これまでも会員証、社会保険労務士証票も常に鞄に入れて持ち歩いていましたけど、一度も見せろなんて言われたことがなかったのでこれから使い道ができることはいいことなんでしょうが、そういうことならきちんとした写真を用意するものを今の写真は自販機で撮ったどこの犯罪者だよ、という人様にお見せできるようなものではありませんからねえ、やっぱり嫌ですよう。

どうしても名札代わりに使うということであれば、紛失したことにして作り直してもらうしかないのかなあと、来たばかりの新しい会員証を前にして思うのでした。

まあ、写真を撮り直したところで元が元ですからねえ、悪人面は変わらないのかもしれませんのでこのままでもいいかとも思いますけどね。

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ジョン・ロードが・・・ [その他]

今週は試験に落ちるというショッキングな出来事がありましたが、元ディープ・パープルのキーボード奏者のジョン・ロードさんの訃報にも驚き、ショックを受けました。

71歳ですか、若死ではないでしょうがやっぱりまだまだで早すぎます。

ディープ・パープルはさすがにおっさんの私でも直接経験するということはなく、リッチー・ブラックモアのレインボーのつながりでディープ・パープルにさかのぼる形でレコード(CDじゃないですよ)を買い、当時はよく聴いたものでした。

直接経験したのはホワイトスネイク時代のジョン・ロードで、こちらは来日公演も見に行っているのですが、でもホワイトスネイクはあくまでデイヴィッド・カヴァデールのソロバンドみたいなものですから、ジョン・ロードというとディープ・パープル時代の曲が思い浮かびます。

キーボード奏者と報じられていましたが、やっぱりジョン・ロードはオルガン弾きですね。

ハモンドオルガンでリッチーのギターと掛け合うディープ・パープルの曲は、今聴いてもかっこいいです。

ということで、ディープ・パープルの動画を貼っておきましょう。

Deep Purple - Speed King (Granada TV studios 1970)


Deep Purple - Burn


ジョン・ロードさんのご冥福をお祈りいたします。

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残念 無念 [FP]

先月に受けたCFP資格審査試験の合格発表が昨日にありましたが、残念ながら2科目共に不合格でした・・・orz

試験を受けた感触がよくなかったので不合格もあるかもと思っていましたが、2科目とも落ちるとまでは考えていませんでしたし、想定外の出来事でショックを受けました。

試験を受けたときにはダメかも、と思っても、基本的に自分に都合の良い方に物事を考える性格なので、「ひょっとしたら受かっているんじゃないの」と最近は思っていましたが、世の中そう甘いものではありませんでした。

ダメだった最大の理由は準備不足ですねえ、ゴールデンウィーク後に始めたのではやっぱり勉強の時間が足りませんでした。

これまで同様1ヶ月あればなんとかなると思ったものが、なんともならなかったわけで、試験を甘く見すぎていました。

まあ、これで終わりということではありませんので、次の試験を受ける際のよい反省材料にしようと思います。

と言いつつ、次の11月の試験の日程が社労士がブースを出展する東村山市民産業まつりの日程と重なってしまっていて、仕事じゃないんだから自分の都合を優先したいところですが出展責任者が出ないというのも拙そうだし、どうするべきなのだろうかと今から悩んでいます。

11月の試験を受けられなければ次は来年の6月ですからねえ、できれば今年のうちにリベンジをしたいものです。

11月にしろ、来年の6月にしろ、次の試験は確実に合格できるようしっかり勉強をして受けることにしましょう。

しかし、自業自得とはいえ、発表から1日たつのにまだ多少へこんでいますよ (´・ω・`)

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めだかの学校2012 [生き物]

家の庭に120センチの大型水槽が置かれていて、めだかとヌマエビが中にいるのですが、めだかの産卵シーズンとなりましたので今年もめだかの学校を開校しました。

めだかは産卵した卵を体に付けて泳ぎ、泳いだ先の水草などに卵が移り着き、そこで稚魚が誕生するという習性ですが、卵も稚魚も親めだかや他のめだかに見つかるとかわいそうに食べられてしまいます。

家の水槽ぐらいに水草が茂っている場合には全部が食べられてしまうわけでもなく、無事に成長できる子供も出るのですが、せっかくですのでめだかの養殖をしましょうということでめだかの学校となります。

やり方はごく簡単で水槽に毛糸の束をたらし、しばらくしてから発泡スチロールに水を入れたものに毛糸に着いた卵ごと移し、そこで孵化させ成長させるだけです。

一般的にはホテイアオイなのど浮き草を入れてその根に卵をつけるという方法が多いようですが、毛糸の束でも十分に代用できます。

めだかの卵は10日ほどで孵化するそうなので、10日から2週間おきに毛糸の束を入れ替え、ついでに水槽内で孵化した稚魚も捕まえて発泡スチロールに移します。

めだかの産卵時期は4月~10月だそうで、うちでもゴールデンウィーク後には毛糸の束を定期的に入れ替えていたのですが、始めてしばらくは全然稚魚の確認ができませんでしたが、本格的に暑くなってきた最近になってようやく稚魚を見ることができるようになりました。

見ることができるようになったといっても、一番大きい個体でもせいぜい5ミリぐらいの大きさでしかないので、今日は写真なしの味気のないブログです。

今後、順調に子めだかの数が増えていったら、第2、第3の発泡スチロールの学級を増やす予定ですが、そのころには今はまだ写真に撮りきれない子めだかも大きくなっているでしょうから、そのときには写真つきのブログでご紹介するつもりですよ。

最近はカタイ話の社労士ブログが続いていましたが、今日は久しぶりのどうでもいい話のめだかブログでした。

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雇用保険の基本手当日額が変わります [社労士]

雇用保険の基本手当日額の上限額と下限額が、8月1日から変わります。

雇用保険の基本手当日額は離職者の賃金日額に基づいて算定されますが、賃金日額には上限、下限があり、平成23年度の平均給与額が22年度と比べて約0.2%低下したことにより上限額、下限額ともに引き下げられ、それに伴い基本手当日額が引き下げられます。

具体的な変更内容は、

(1)基本手当日額の最低額の引下げ

1,864円 → 1,856円 (-3円)

(2)基本手当日額の最高額の引下げ

○29歳以下

6,455円 → 6,440円 (-15円)

○30歳以上45歳未満

7,170円 → 7,155円 (-15円)

○45歳以上60歳未満

7,890円 → 7,870円 (-20円)

○60歳以上65歳未満

6,777円 → 6,759円 (-18円)

となります。

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胆管がんの労災申請、時効を理由の不受理がないように徹底 [社労士]

厚生労働省が全国の労働局に対して、胆管がんで労災の申請に時効の判断による不受理がないよう指示したというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

<胆管がん>厚労省が労災時効凍結 全国労働局に指示 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 胆管がんの発症者が全国の印刷会社で相次いで発覚した問題で、厚生労働省が全国の労働局に対し、胆管がんで労災認定(補償)の申請があれば、時効の判断をしないよう指示したことが12日、同省への取材で分かった。死後5年の遺族補償のほか、実施日から2年の休業や治療(療養)補償などについて、現行の時効の解釈を事実上、凍結したことを意味する。従来より大きく踏み出し、弾力的に運用する可能性を示したかたちだ。

〉 同省によると、47都道府県にある労働局に対し、「胆管がんでは時効の起算点が変更される可能性がある」と通知、従来では時効とされる申請でも「門前払い」しないよう指示した。

〉 労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の時効は通常、死亡の翌日から起算。5年が経過すれば受給権を失う。また、休業、療養、葬祭費などの補償は、それらの翌日から2年が時効とされる。

〉 しかし、今回の問題で患者側は「落ち度なく労災に気付かず権利を行使できなかったのに、時効は補償を不当に奪う」と主張。同省自体も、印刷職場で胆管がんが発症しやすいことを知らなかったと認めていた。

〉 今回、同省は時効の起算点について、民法では「権利を行使できる時」としていることを重視。労災保険法では起算点が明記されていないため、専門家による同省の「胆管がんの検討会」が、業務と胆管がん発症が関連すると結論付けた時点を起点とすることを検討しているという。

〉 毎日新聞の取材では、色見本をつくる校正などが業務の大阪市の印刷会社の発症者12人のうち、5人(いずれも死亡)は現行の時効の考え方では、全ての補償を受けられない。残り7人(うち死者2人)も、現在療養中の1人を除き、休業、療養、葬祭費など何らかの受給権を失っている。現在、この1人を含む6人が労災申請している。

とあります。

労災法の条文を読んでみましたが、たしかに時効の起算点は書かれていません。

労働者災害補償保険法 第四十二条

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

法附則も見てみましたが、やっぱり起算点は書かれていませんでした。

時効による不受理をしないといっても、胆管がんが業務災害だという因果関係が今の時点で特定されているわけではないのですから、労災認定まではまだ時間がかかることになるのでしょう。

いかし、この件や石綿の件を見ると、今はまだ表面化していない特定の職業による業務災害が、今後また出てくるんじゃなかろうかはと怖くなります。

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11都道府県で最低賃金が生活保護を下回る [社労士]

全国の11の都道府県で、最低賃金が生活保護を下回ることが厚生労働省の調査でわかったというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

生活保護費より安い最低賃金、11都道府県で (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 最低賃金で働いた場合の収入が、生活保護費の受給額を下回る「逆転現象」が起きている地域が11都道府県に上ることが10日、厚生労働省の調査でわかった。

〉 同日開かれた、今年度の地域別最低賃金を労使の代表が議論する「中央最低賃金審議会」で同省が公表した。

〉 同省によると、都道府県が定める最低賃金の時給が、1か月の生活保護費の時給換算額より低かったのは北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島の11都道府県。差額が最も大きかった北海道(最低賃金705円)は30円で、続く東京(同837円)は20円だった。

〉 同省は逆転現象の拡大について「公営住宅から家賃の高い民間の賃貸物件に移る生活保護の受給者が増え、生活保護費の受給額が上がったことなどが要因」としている。最低賃金法は就労意欲を保つため、最低賃金で働く収入が生活保護費を下回らないように配慮すると定めている。

とあります。

昨年度の最低賃金の改定で、最低賃金が生活保護を下回っている逆転現象が生じている9都道府県のうち6都府県で逆転を解消したのですが、元に戻るどころかより悪くなってしまいました。

中央最低賃金審議会は、この結果などをもとに今月末には引き上げ額の目安を答申するのですが、はたして11都道府県のうちいくつの都道府県が逆転を解消できるのでしょうか。

最低賃金の改定は、中央最低賃金審議会が目安を答申した後に、その答申を踏まえて各都道府県の地方最低賃金審議会の答申により決定しますが、このブログでは今年も続報を順次お送りいたします。

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