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東京都、特定(産業別)最低賃金の改正 [社労士]

以前にこのブログに書きましたが10月に最低賃金の改正があり、据え置きとなった2県(新潟、岐阜)を除いた都道府県の最低賃金が引き上がりました。

詳しくはこちらを。

平成21年度、最低賃金改正の続報

最低賃金は、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。10月に改正された最低賃金はこのうち地域別最低賃金でしたが、東京労働局は東京都の特定(産業別)最低賃金を12月31日から改正すると発表しました。

特定(産業別)最低賃金の改正内容 は、●鉄鋼業 837円(引上額5円・引上率0.60%)、●はん用機械器具、生産用機械器具製造業 824円(引上額4円・引上率0.49%)、●業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 821円(引上額4円・引上率0.49%)、●自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業 824円(引上額5円・引上率0.61%)、●出版業 819円(引上額6円・引上率0.74%)、●各種商品小売業 792円(引上額5円・引上率0.64%)、となります。

東京都の地域別最低賃金は791円ですから、いずれの特定(産業別)最低賃金も地域別最低賃金よりも高く定められています。

18歳未満又は65歳以上の人や、技能習得中の雇入れ後6月未満の人などの例外を除き該当する事業で働く人の最低賃金は、上記の金額が適用となります。

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