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ボールペン [左利き]

左利きの人にはうん、うんと肯いてもらえると思いますが、ボールペンを左手にとって字を書いていると、インクがまだまだあるのに字がかすれたり、出なくなることがしょっちゅうあります。

インターネットなんてない昔は、左利きだからボールペンの字がかすれたり、出なくなるなんて考えたこともなく、ただ単に「はずれ」をつかんでしまったぐらいにしか思いませんでしたが、今では「左利き ボールペン」などと検索すると、同じ思いをしている左利きの人が多いことが分かります。

左利きの人のボールペンの字ががかすれたり、出なくなる理由は、右利きの人が字を引っ張りながら書くのに対し、左利きの人は字を押し出しながら書くためボールペンの先のボールがひっかかったり、つまってしまうからのようです。私は今までボールペンが「はずれ」だと思っていましたが、逆にボールペンからすれば左利きの私が「はずれ」だったようです。

そんな中、いくつかのサイトで左利きと相性のよいボールペンを紹介していましたので、試しに買ってきました。(私も左利きと相性の悪いボールペンメーカーを経験上から知っていますが、匿名のブログならいざ知らず、実名で書いているブログにはさすがに書くわけにはいきません。)

買ってきたのは、ジェットストリームとパワータンクの2種類でともに三菱鉛筆のものです。2種類共にすらすらと書きやすく、まだ数日しかたっていないこともあり書けなくなっていません。まあ、これまで買ったその日に書けなくなったボールペンもありましたので、なんとなくこれはいけそうな気がしています。

でも、当然の話ですがこれって別に左利き用のボールペンというわけではないので、右利きの人にもお勧めのボールペンだと思いますよ。余計な力を入れなくても文字が書けますので、筆圧の弱い人や一時に沢山の字を書く人には向いていると思いました。

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変形労働時間制を認めず、残業代の支払い命令のニュース [社労士]

変形労働時間制を理由に残業代を支払わないのは不当だとして、未払いの残業代の支払いを命じる判決のニュースがありました。ニュースを読む限りではこの会社の変形労働時間制のどの部分が無効とされたのかがよく分かりませんので、このブログで取り上げるべきか迷いましたが、分かる範囲内で感想と解説をします。ニュースはこちらです。

「変形労働時間制」残業代未払いで無効判決

記事は、

〉 忙しさに応じて労働時間を調整する「変形労働時間制」を理由に残業代を支払わないのは不当だとして、スパゲティ店「洋麺屋五右衛門」の元アルバイトの男性(28)が同店を展開する「日本レストランシステム」(東京)を相手取り、未払い残業代など約20万円を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であり、藤井聖悟裁判官は、同社に時効分を除いた約12万円の支払いを命じた。

〉 判決によると、同社では1か月単位の変形労働時間制を導入し、1日8時間を超えて働いた場合でも残業代を払わなかったが、半月分の勤務表しか作っておらず、「労働基準法の要件を満たしていない」として、同社の変形労働時間制は無効とした。

〉 労働基準法では週40時間、1日8時間以内の労働時間を基本とするが、曜日や季節による繁閑が大きい場合には変形労働時間制の導入が認められ、一定期間内の平均が週40時間内であれば1日8時間を超えて働いても残業代を払う必要がない。ただ、極端な長時間労働を避けるため事前に労働時間を決めておく必要がある。

〉 男性の代理人の弁護士は「アルバイトにまで変形労働時間制を採り入れるのは、繁忙期の残業代の支払いを免れる目的以外には考えられない」と話している。

〉 同社人事部は「判決をよく検討して対応を決めたい」としている。

とあります。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の一定の期間を平均した1週間の労働時間が40時間(一部44時間)を超えなければ、1日8時間や1週間40時間(一部44時間)の法定労働時間を越えてもいいよ、という制度です。これを使うと、例えば1ヶ月以内の一定の期間のある週で1日9時間労働の日が3日あっても、別の週で7時間労働の日が3日あれば平均した1週間の労働時間は40時間となるので3時間分の割増賃金を支払わずにすむということになります。

この記事を読むと、半月分の勤務表しか作っていないので変形労働時間制は無効としか読めないのですが、半月の勤務表の中の平均した1週間の労働時間が法定労働時間を超えなければ無効にはならないと思うのですが、どうなんでしょうか。気になるので他紙の記事も読んでみました。

<残業代>変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用

〉 判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。(一部抜粋)

「変形時間」適用認めず=飲食店に残業代支払い命令-東京地裁

〉 訴状などによると、半月単位のシフトが急に変更されたり、就業中に突然休憩に出されて勤務時間を削られたりしたという。(一部抜粋) 

とありますので、半月分の勤務表しか作っていないので変形労働時間制は無効ということではなく、就業規則と現実に相違があり、しかも運用がムチャクチャだったので無効との判決が出たようです。1つの記事だけを読んでは分からないことも、複数の記事を読めばなんとなく見えてきます。

しかし、立派な就業規則があったとしても、守られていなければ何の意味もありませんね。今回の判決も会社がもう少し配慮をしていたならば別の結果になったと思いますよ。

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ワークルールチェッカー [社労士]

連合(日本労働組合総連合会)が、「ワークルールチェッカー~3分間労働条件診断~」という簡易労働環境診断サイトを開いています。簡易にチェックするためのものですのでザックリとした診断になりますが、中々の優れものですので今日は、「ワークルールチェッカー~3分間労働条件診断~」をご紹介します。

ワークルールチェッカー~3分間労働条件診断~

ネタばれになりますので詳しくは書きませんが、労働保険、社会保険に加入しているかや、有給休暇を取れるかといった設問にイエス、ノーで答えることにより法令が守られているかを診断するものですが、設問はどれも基本的なものです。

連合のサイトですので労働者向けに作られていますが、労働者だけでなく経営者にとっても自分の会社がルールを守っているかを判断できます。皆さんの職場ははたしてどうでしょうか。

サイトではチェック結果の統計を都道府県ごとに取っていますが、どの都道府県でも「重大な法律違反があるかも!」が最多数となり、労働、雇用のルールが全国的に守られていないことが一目瞭然で分かります。はじめからまあそうなるだろうなと思っていますが、47個の残念な顔マークがずらりと並んでいると圧倒的ですね。

大きい会社はともかく中小企業にとって何もかも法律通りにやっていては経営が成り立たないよ、というのが本音でしょうが、ルールはルールですから100%守れないとしても、少なくても守ろうとする気持ちは持っていたいものです。

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DCプランナー資格更新申請、次は特定社会保険労務士へ [FP]

去年から、ファイナンシャルプランナーやらDCプランナーやら生命保険募集人やらの資格更新が続いていましたが、先ほどDCプランナーの資格更新申請書を記入しましたので明日に資格更新料を振り込み申請書を郵送すると、更新ラッシュも一段落がつきます。

DCプランナーは、今年の初めに届いた通信教育講座の確認テストに合格していることが分かったのが(まあ、不合格になることはまずありませんが)先月のことで、その後まもなく届いた資格更新申請書を今日になって開封したら申請の期限が4月20日までとなっていましたので、忘れないうちに手続きをしました。今持っている認定証の期限を見ると3月31日までですので、申請をしない限りDCプランナーと名乗ることはできません。

しかし、通信教育講座料と資格更新料との2回にわたって振り込みをしなければいけないことがどうも癪にさわるのですが、それは私の人間が小さいせいでしょうか。

資格更新が一段落ついたので、今後は特定社会保険労務士の講座を受けようかなと思います。私は社労士の仕事を法律職ではなくサービス業だと思っていますので、あっせん代理にも特に興味はないのですが、取れるものは早めに取っておいたほうがいいでしょうから今年は受けるつもりです。

実は去年も受けてもいいかなとは思っていましたが、特定社会保険労務士の案内は毎月届く会報に載って来るのですが、私は会報を毎月チェックすることせずに何ヶ月もためてから読むと言う有様ですので(一応読むということにしておきます)、応募しそこないました。

今でもせっせと未開封の会報をためていますが(ダメですね)、案内がきたら教えてもらえるように同業者の何人かにお願いをしておきましたので、今年は大丈夫ですよ。

私のような商売には仕入れというものがありませんが、こういうことが仕入れ代わりであるとも思えますので、新商品を仕入れるつもりで受けることにします。

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ハローワークにて [社労士]

ハローワークに手続きに行きましたが、年度代わりの忙しい時期なのに、いや忙しい時期だからかもしれませんが混んでいる上に端末がダウンしていました。端末が動かないのでは手続きを完了することは出来ないので、ハローワークは預り証を出しながら書類を受け取り、端末が直りしだい処理をして郵送で送り返すという対応をとっていました。

いつもでしたら特に問題はないのですが、こういうときに限って月曜日に事業所控を持っていく約束をもう入れてしまっているので、「なんだよ、それじゃ間に合わないじゃん。」と思いながら自分の順番が来るのを待っていました。

しばらく待っていると私の順番が来ました。「文句を言ったところで機械の問題だからどうしようもない。あとでお客様に連絡をしておくか。」と思いながら書類を出すと、係りの人が「あれ、今は動いているぞ。」と言いながら端末を操作しています。どうやら端末はずっと止まっているわけではなく、まれに復活してはまたダウンしているようです。

「じゃあ、動いている間にちゃちゃっとやってください。」ということで、運がいいのかどうかは分かりませんが無事に手続きを済ますことができました。その後どうなったかは分かりませんが、全国のハローワークの端末がダウンしたとのことですので、今日は困った人が多数出たのではないでしょうか。

些細なことですが、「こういうときに日ごろの行いのよさが出るよ。」と誰かに自慢をしたくなるような1日でした。

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