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雇用保険、基本手当の日額などが8月に変更 [社労士]

雇用保険の基本手当の日額の最高額及び最低額、失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額、高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額などが8月1日に変更します。

これは、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更すると定められているためです。今回の変更は、平成21年度の平均給与額が、平成20年度の平均給与額と比べて約2.3%低下したことから引き下げとなります。

具体的な変更内容は、以下の通りです。

(1) 基本手当の日額の最高額及び最低額

最高額

60歳以上65歳未満
6,700円 → 6,543円
45歳以上60歳未満
7,685円 → 7,505円
30歳以上45歳未満
6,990円 → 6,825円
30歳未満
6,290円 → 6,145円

最低額

全年齢共に
1,640円 → 1,600円

(2) 基本手当の減額の算定に係る控除額

1,326円 → 1,295円

(3) 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額

335,316円 → 327,486円

このブログではできるだけ専門用語を使わないようにと思いながら書いていますが、今日のブログは専門用語のオンパレードになってしまいました。まあ、楽をしようと厚労省のHPから安易にコピペをしたから、結果としてこうなってしまったのです。

厚労省のHPでは、専門用語の説明も書かれていますので、リンクを貼っておきます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr-att/2r985200000079li.pdf

厚労省のHPに専門用語の説明があったとしても、雇用保険の仕組みがある程度分かっていないと難しいか、とも思いますので、もっと簡単に知りたいという方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。

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公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。

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年金払い生保の二重課税認定 [生命保険]

生命保険の年金払いの保険金に対し、相続税に加えて所得税を課すのは二重課税になると最高裁が認定したというニュースがありました。ニュースはこちらです。

保険金年金の二重課税認定=処分取り消し命令―国の逆転敗訴確定・最高裁

記事は、

〉 夫の死亡で支払われた生命保険の特約年金に、相続税に加えて所得税を課すのは二重課税に当たるとして、長崎市の無職女性(49)が国に課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、二重課税を禁じた所得税法に違反するとして、国が勝訴した二審判決を破棄し、課税処分の取り消しを命じた。国の敗訴が確定した。同種保険の契約は少なくとも数百万件に上るとみられる。二重課税と認定されたことで、大量の返還請求が出る可能性もあり、大きな影響が出そうだ。

〉 女性は夫が死亡した2002年、死亡時の保険金4000万円に加え、230万円を10年間受け取る年金の初年分を保険会社から受け取った。これに対し税務署は、年金を雑所得とみなして所得税を課税した。

〉 訴訟では、相続税の課税対象となる年金に、さらに所得税を課すことが二重課税に当たるかが争点となった。国側は、相続税の対象となるのは年金を受給する権利で、毎年現金で受け取る年金とは異なると主張していた。

〉 判決で第3小法廷は「年金受給権と、運用益を除いた年金の経済的価値は同一で、所得税の課税対象とはならない」との初判断を示した。

〉 ただし、相続税が課税されるのは受給総額の6割にすぎないとして、運用益に当たる残りの4割については所得税の対象とした。女性のケースは受け取ったのが年金の初年分だけだったため、運用益がなく、全額の課税処分を取り消した。

とあります。

税金の専門家ではないのでと、あらかじめ言い訳をしますが、年金で支払われる保険金に対し、10%が源泉徴収をされることは知っていましたが、これまで特に疑問を感じていませんでした。しかし、記事を読むと確かに二重取りで、これはおかしいですよね。

この問題は今後、大騒ぎになるんでしょうね。生命保険会社の対応策などが明らかになりましたら、またブログに書いていこうと思います。

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すごい雨でした [その他]

今日の夕方から夜にかけては、警報が出るほどの大雨が降りました。先週の火曜日にもやはり大雨が降りましたが、先週の火曜日は在宅だったのに対し、今日は外出していたのでえらい目にあいました。

傘をさしても横殴りの雨で服はビショビショになるし、道路が冠水しているので靴もズブズブです。

でも、大雨の続く九州の人からは「たかが通り雨でガタガタ言うな」と怒られてしまうかもしれませんね。

たまには気分を変えて、と今日は携帯からブログを書いていますが、おじさんにとって携帯で長く文を書くのはこの辺が限界ですので、もう終わりにします。

熱帯魚水槽リフレッシュ大作戦、その2 [生き物]

熱帯魚水槽リフレッシュ大作戦、その2です。本当は先週の土曜日におこなうつもりでいて、いや、実際に途中までおこないましたが、予想外のハプニングのため中断を余儀なくされました。

ハプニングは、水漏れです。きれいにした水槽をアングルに載せ、底砂利をひき、水を8分目ぐらい入れたところでアングルの足伝えに水がたれていることを発見し、そこでハイ、終了となりました。水槽に付いたコケをむきになってガシガシとった時に、コーキングも傷つけてしまったようです。

仕方がないので、昨日に新しい水槽を買ってきて、今日やっと熱帯魚水槽リフレッシュ大作戦、その2が完了しました。水槽を買ったときに新しい水草も買ったので、水槽レイアウトを一新しようと思いましたが、いまいちパッとしませんので、もう少し手を加えて納得できたら写真を載せます。

さて、問題は水漏れをおこした水槽をどうするかです。10年以上前のものですからもう寿命なのかもしれませんが、ガラスが割れたわけでもなく水が漏れるだけですから、コーキングを張りなおせばまだ使えそうに思えます。当面新しい水槽を立ち上げる予定もありませんが、熱帯魚屋などできれいな水草レイアウトを見ると、自分もこんな水槽を作りたいなというやっかいな病気になる事がありますので、近いうちにホームセンターにでも行ってコーキングガンを買ってきて、水槽を修理しておこうと思います。

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育児・介護休業法の改正 [社労士]

改正育児・介護休業法が、昨日の6月30日に施行されました。

育児休業の改正点は、子育て期間中の働き方の見直しとしての、短時間勤務制度と所定外労働免除の義務化、子の看病休暇の拡充(現行の5日から複数子であれば10日に拡充)、父親も子育てができる働き方の実現のための、父母共に育児休業を取得する場合に子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年まで休業することを可能とする休業可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)、出産後8週間以内に育児休業を取得すれば、特例として育児休業を再度取得できるように要件を緩和することによる出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進、労使協定により育児休業取得を拒むことができる専業主婦(夫)除外規定の廃止があります。

介護休業の改正点は、仕事と介護の両立支援のために、要介護状態にある家族の介護のための短期の休暇制度(年5日、対象者が複数のときは年10日)の創設があります。

また、育児・介護休業の実効性の確保のために、紛争解決の援助および調停の仕組みなどの創設、公表制度および過料の創設もおこなわれます。

なお、短時間勤務制度の義務化、所定外労働免除の義務化、介護休暇制度の創設の3点は、中小事業主(常時100人以下の労働者を使用する事業主)に対しては、平成24年6月30日の施行とする猶予措置がとられています。

法律で決まっているから、じゃあ仕方がないということではなく、気兼ねなく気持ちよく育児・介護休業を取れるような社会であって欲しいものです。

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