国民年金後納制度が始まります [社労士]
今日10月1日から、国民年金の保険料を納める期間が過去10年に延長される、国民年金後納制度が始まります。
国民年金の保険料は、納期限より2年を経過すると時効によって納付することができなくなりますが、国民年金後納制度により、時効により納付できなかった過去10年間の期間の保険料を納付することが可能になります。
ただし、まあ「おきて破り」の制度ですので、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間の期限措置になります。
この後納制度により、将来の年金額を増やしたり、保険料の納付した期間の不足により年金の受給ができない人が、年金受給資格を得ることができる場合もあります。
日本年金機構は、後納制度の対象となる1,700万人に対して、「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」を送付しているそうですので、お知らせが届いた方はご注意ください。
国民年金後納制度について、詳しくは日本年金機構のHPをご覧ください。
年金について‐国民年金保険料の後納制度|日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
国民年金の保険料は、納期限より2年を経過すると時効によって納付することができなくなりますが、国民年金後納制度により、時効により納付できなかった過去10年間の期間の保険料を納付することが可能になります。
ただし、まあ「おきて破り」の制度ですので、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間の期限措置になります。
この後納制度により、将来の年金額を増やしたり、保険料の納付した期間の不足により年金の受給ができない人が、年金受給資格を得ることができる場合もあります。
日本年金機構は、後納制度の対象となる1,700万人に対して、「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」を送付しているそうですので、お知らせが届いた方はご注意ください。
国民年金後納制度について、詳しくは日本年金機構のHPをご覧ください。
年金について‐国民年金保険料の後納制度|日本年金機構
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