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社長に分煙を求めての解雇は不当 [社労士]

職場で分煙を求めたために解雇されたのは不当だという地裁の判決がでたというニュースがありました。

社長に分煙求めての解雇は無効、地裁の判決確定 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 職場で分煙を求めたために試用期間中に解雇されたのは不当として、東京都内の男性(35)が千代田区の保険代理店を相手取り、解雇の無効と未払い賃金の支払いを求めていた裁判で、東京地裁が今年8月、原告側の主張を認める判決を出し、確定していたことがわかった。

〉 男性の代理人弁護士らが16日に明らかにした。

〉 判決などによると、男性は2009年11月に保険代理店に入社。室内で1日約30本のたばこを吸う社長に対し、せきや不眠の症状に悩んだ男性が、ベランダでの喫煙を頼んだところ、社長は一定の範囲で応じたが、10年1月、男性を営業能力がないなどとして解雇した。判決は男性の能力に問題があると必ずしも認められないとし、社長は分煙措置を徹底し、就労を促すべきで解雇は無効とした。

とあります。

これはいけませんね、私も愚かな喫煙者のひとりですが、今のご時勢では喫煙者は周りに迷惑をかけていることを自覚して、遠慮をしながらタバコを吸うべきであるのに、こんな乱暴なことが許されるはずがありません。

試用期間中の解雇とありますが、本採用後の解雇よりは広い裁量権を認められているものの、正当な理由がなければ本採用を拒否できるというものではありません。

また、試用期間であっても14日を超えて雇用している場合は、30日前までに解雇予告をするか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。

このように「試用」とはいっても、「とりあえず、いいか」というものでは決してありませんので、従業員の採用には十分に気をつけなければなりませんね。

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