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改正パートタイム労働法が公布 [社労士]

4月23日に改正パートタイム労働法が公布されました。

改正のポイントは、

● 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

● 「短時間労働者の待遇の原則」の新設

● パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

● パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設

です。

差別的取扱いが禁止される対象範囲の拡大は、これまでは(1) 職務内容が正社員と同一、(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者である場合に差別的取扱いが禁止されましたが、改正後は(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

待遇の原則の新設は、パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合には、その待遇の相違が、職務の内容、人材活用の仕組みやその他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする待遇の原則の規定が新設されることで、改正後は待遇に関するこうした考え方も念頭に雇用管理の改善を図っていくこととなります。

下記2ポイントはそのまんまですね。

改正パートタイム労働法の施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされて労働政策審議会に諮って決定する予定ですが、具体的な施行日が決まりましたらまたブログでお知らせします。

GWに入りましたが、今日のブログは法改正のカタい話になりました。

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ハローワーク求人ホットライン [社労士]

4月9日のブログで、ハローワークに掲示された求人票の労働条件が、実際の労働条件とかけ離れているという苦情が後を絶たないというニュースを紹介し、事態を重くみた厚労省が相談電話「ハローワーク求人ホットライン」を設置して改善への対応するということもお知らせしましたが、厚生労働省のホームページにその「ハローワーク求人ホットライン」のPDFリーフレットがありましたので、今日のブログはそのご紹介です。

求人票と違う!と思ったら 「ハローワーク求人ホットライン」に お申し出ください
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/dl/jobhotline.pdf

ハローワーク(公共職業安定所)で公開・紹介している求人の内容が実際と違っていた場合には、「ハローワーク求人ホットライン」にお申し出ください。事実を確認の上、会社に対して是正指導を行います。ひとりで悩まず、ご連絡くださいとのことで、

◆面接に行ったら、求人票より低い賃金を提示された

◆求人票と違う仕事の内容だった

◆正社員と聞いて応募したのに、非正規雇用の形態だった

◆採用の直前に、求人票にはなかった勤務地を提示された

◆始業の30分前に出社させられている

◆「あり」となっていた雇用保険、社会保険に加入していない

というときには迷わずお申し出くださいとのことです。

ハローワーク求人ホットライン(求職者・就業者専用)

03-6858-8609

受付時間 平日8:30~17:15 (土日・祝日・年末年始を除く)

ところで話は変わりますが、リーフレットに書かれたお申し出くださいの「申す」って謙譲語ですからこれって敬語としてOKなの?ってこの言葉を聞いたり見たりするたびに思うのですがどうなんでしょうか。

気になってググってみたら、文部科学省の文化審議会の「敬語の指針」の中でも指摘されている問題だそうで、この場合の「申す」には謙譲語としてのはたらきはないので相手側の行為を表すのに使っても問題はないけど、やっぱり気になる場合は、「おっしゃってください」のように言い換えるといいみたいです、ニホンゴハムズカシイデスネ。

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労働時間ではなく成果を報酬に反映 [社労士]

安倍晋三首相が経済財政諮問会議と産業競争力会議との合同会議で、「時間ではなく成果で評価される新たな労働時間制度の仕組みを検討してほしい」と関係閣僚らに指示したというニュースがありました。

首相「時間でなく成果」 合同会議 労働制度見直し指示 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

長時間労働を是正するために、有給休暇の強制取得や時間外労働に対し賃金ではなく休暇を給付する仕組みを導入することも検討すべきとし、同時に長時間労働を強要したり、残業代を支給しないような法令上問題のある企業の取り締まりを強化する必要性も強調したそうです。

その一方で、一定の条件のもとで労働時間ではなく、成果を報酬に反映する方式の導入も提言し、従業員本人の同意を前提として、労使が合意して対象職種を決める「労働時間上限型」と、年収1千万円以上で、高度な能力を有する職業を対象とする「高収入・ハイパフォーマー型」の2種類をあげたとのことです。

記事にも書かれていますがこれって労働時間規制を適用しないというホワイトカラー・エグゼンプションのことで、けっこう前からたびたび話が出ては立ち消えているんですよね。

こんなものを導入したら残業代もなしに長時間労働させらるから絶対に反対という声がほとんどなんでしょうが、労働時間ではなく成果を報酬に反映する方式も一理あるんですよね。

同じお給料を貰って同じ仕事をするAさんとBさんがいたとして、Aさんが効率よく定時に仕事を終わらせるのに対してBさんが非効率でダラダラとした挙句に定時に仕事を終わらせることができず残業をしなければならないという場合に、同じ仕事をしたのに残業代の出る、出ないで差が付くのはAさんから見たら不公平ではありますよね。

まあこれは極端な例で、本来であれば能力に応じて給料に差をつけて、その上で時間内にすることができる仕事をやってもらうべきなのでしょうが、現実は中々そうはいかないでしょうからねえ。

労働時間ではなく成果を報酬に反映するなら労働時間が短くなることだってあるはずなのに、長時間ただ働きされるだけとしか思えないのは、理念はそっちのけでともかく制度を悪用?してやろうという経営者が多いからなんでしょうね。

まあ、私もブログではこうしてきれいごとを書いていますが、実際の仕事上は法律などに反することはダメだと言いますが反しない範囲であればダメとは言いませんし、むしろ反しないでうまくやる仕方を提案しちゃったりしますからねえ、しょせんは同じ穴の狢なのですよ。

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前歯 [その他]

前々回のブログに書いた削った前歯ですが、今日歯医者さんに差し歯をつけてもらいました。

明日にもう一度見てもらうことになっていますが、特に問題はなさそうです。

前歯を削った翌日には仮歯を付けてもらったのですが、しゃせんは仮歯なのでその日の夜にポロリと外れてしまい、次の日の社労士の定期支部会議では受付をしたので歯抜けの間抜け顔を親しい人々に見せて笑ってもらいました。

外れた仮歯はまた付けてもらいましたが、前歯でものを噛めないし滑舌が悪くなって喋り辛いしでここ数日は不便していましたからねえ、これでやっと普通の生活に戻れそうですよ。

とはいえもはや自前の前歯ではなくなってしまいましたから、かたいあたりめを前歯で噛み千切るなんてことはもうできないんですよね、かたいあたりめをつまみにビールを飲むと美味しいのに残念で寂しいですよ。

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ハローワークの日 [社労士]

今日は何の日、今日4月17日は「ハローワークの日」です。

1947年の4月17日にそれまでの職業紹介所が「公共職業安定所」に改称したことによるそうで、「公共職業安定所」が現在は「ハローワーク」という愛称で呼ばれているので「ハローワークの日」です。

社労士の仕事の雇用保険の手続関係はハローワークでしますからね、ウィキペディアで今日がハローワークの日であることを知って今日のブログはこのネタにしようとなりました。

ただ、おっさんの私には「ハローワーク」よりも「職安」の方が未だにしっくりしますね。

ちなみに今日はハローワークの日であると共に「世界ヘモフィリアデー(世界血友病の日)」、「なすび記念日」、「恐竜の日」なんかでもあるそうですよ。

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歯医者 [その他]

少し前に奥歯に痛みを感じたことがあって、痛み自体はしばらくすると消えたのですが、「やっぱりこれは歯医者さんに見てもらった方がいいよな」、「でも、行きたくないな」と行くか行かないか逡巡した末にようやく先週になって行ってきました。

カルテによると7年ぶりの歯医者通いだそうです。

奥歯の痛みはさいわい大したことはなく疲れ具合によって出た痛みだそうですが、他の歯も見てもらった結果欠けた前歯も治してもらうことになりました。

前が白くて裏は金属で保険が効く前歯だということで、そのときはよく分からないままお願いをしましたが今検索をしてみたら「硬質レジン前装冠」のことのようですね。

さらに検索してみると「硬質レジン前装冠」は時間が経つと変色するので、保険は効かないけど変色しないセラミックの方がいいみたいですが、まあ私の顔の場合歯ばかり白くても今さらですからね、安いレジンで十分ですよ。

で、今日はレジンを付けるために前歯を削ったのですが、麻酔が効きにくい体質?なのに「痛い」と訊かれたらこれくらいは我慢すべきなのかとつい思い大丈夫ですと強がってしまったので、麻酔の追加をするまでのうちはけっこう痛い思いをしてしまいました。

削った前歯を見たら前歯が小さいこと小さいこと、まるで歯欠け状態でこれは麺類を食べるのに苦労しそうなのです。

明日の朝にも歯医者さんに行きますが、早くレジンを付けてもらわないことには歯の色がどうこう以前の問題ですので、歯医者通いは気が進みませんがせっせと通うことにしますよ。

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年金繰り下げ支給拡充を提言 [社労士]

国民の健康づくりを支援する自民党の国会議員からなる「ヘルス・アンド・コミュニティ議員連盟」が、公的年金の受給開始時期の制度拡充を柱とした提言の素案をまとめたというニュースがありました。

<公的年金>繰り下げ支給拡充を 自民議連提言 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

基礎年金の受給開始時期(65歳)を遅らせる「繰り下げ支給」を選ぶと年金額が上積みされ最大で70歳からは42%増えますが、それ以上繰り下げても額は変わらないのを提言は80歳などでさらに上積み受給できることを念頭に「個人の意思で自由に選択」が可能な仕組みを求めているそうです。

提言では他に、健康づくりに努力した個人への「ヘルスケアポイント」付与や現金給付などを盛り込んだそうですが、それらは社労士に関係がなさそうなので省略します。

繰り下げ支給は昔は年単位の増額でしたが、現在は月単位で計算して上積みされます。

1ヶ月の増加率が0.7%ですから70歳まで繰り下げると、0.7%×12月×5年で42%の上積み支給となるのです。

この計算でいくと80歳まで繰り下げると0.7%×12月×15年で126%の増額ですか、うーんすごい増え方ですねえ、でも80歳から年金が出たとしてその後何年生きていられるか分かったものではありませんし、そもそも80歳になる前に死んでしまうかもしれません。

それぞれの人の生き方に合わせて様々な選択肢があってもいいと思いますが、はたしてどのぐらいの人が80歳まで繰り下げるものなのでしょうか。

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ハローワーク求人票の労働条件食い違いに苦情 [社労士]

ハローワークに掲示された求人票の労働条件が、実際の労働条件とかけ離れているという苦情が後を絶たず、2012年度に寄せられた苦情件数は7783件に上ったというニュースがありました。

<求人票>職安に苦情年7700件 実際の条件とかけ離れ (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

苦情は、「求人票に比べて実際の給料が低い」などの「賃金」関係が2031件で最も多く、「労働時間」の1405件、「選考方法」の1030件などが続いたそうです。

事態を重くみた厚労省は、先月に相談電話「ハローワーク求人ホットライン」を設置して改善への対応に乗り出したそうで、電話相談は平日午前8時半から午後5時15分まで、03‐6858‐8609で受け付けているとのことです。

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Office2013 [その他]

消費税増税前の3月31日にネットで注文したOffice2013が届きました。

来週9日にWindows XPのサポートが終了しますが、私が今使っているOffice2003のサポートも一緒に終了するんですってね、つい最近まで全然知りませんでしたよ。

サポート終了後にXPを使い続けるのはやっぱりまずそうですけど(水曜日からはXPパソコンは使わないつもりです)、オフィスぐらいなら特に問題はないのではという気もしないのではないのですが、まあ仕方がないかとOffice2013に買い替えるのです。

仕事上パワーポイントを使いますのでHome & Businessにしました、パワーポイントをソフト単体で買えばよいのですがこれがあるのでオフィスがプリインストールされたパソコンが買えないんですよね。

届いたOffice2013はDVD ROMではなくプロダクトキーを入力してインストールするのですが、まあうちのどん亀ADSL回線がのろいので時間がかかるかかる、3時間ぐらいかかりましたよ。

インターネットとメールぐらいしか使わないのでどん亀ADSL回線でかまわないかと思うのですが、こういうときには光回線に変えなきゃいかんかなと思いますね、まあ少しすると変更の手続が面倒なんでこのままでいいかなって気になってしまうのでしょうが。

時間はかかりましたが無事にインストールしてとりあえずワード、エクセル、パワーポイントを開いてみましたが、2003から2013の10年間の変更点は多く使い方がさっぱり分かりません。

使う用もないのにいちいち調べるのは面倒なのでしませんが、これから先一つ一つ調べてやっていかなければならないようで、うーん億劫ですねえ。

なにはともあれオフィスが2003から2013になって安心して来週の火曜日を迎えられるかと思いきや、そうもいかない点がひとつあってそれはOffice2013はWindows7パソコンにはインストールできますが、Vistaパソコンにはインストールできないんですよねえ。

サポートが終了するから新しいソフトを用意しなさいというから用意したら、それがまだMSがサポートしているVistaパソコンには使えませんよって意味が分からないし、不親切ですよね。

無事に復活したVistaパソコンは水曜日以降どうしましょうか、しらばっくれて2003を使い続けるかLibreOfficeなんかのフリーソフトに変えるかどちらかでしょうね。

しかし、サポートが終了するといってもやり取りしているオフィスのファイルが水曜日以降はみんな2003(あるいは2000)ではなくなるとはありえないでしょうね、Vistaパソコンをどうするかは周りの様子を見て決めようと思います。

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小規模企業共済 「宿泊業」と「娯楽業」の加入条件の範囲を拡大 [FP]

4月になり消費税がアップした他、年金の支給額が引き下げられたり雇用保険の育児休業給付の引き上げられたりなどしましたが、これらはすでにブログでお知らせしてきましたので今日はこれまでこのブログに書いていない小規模企業共済の「宿泊業」と「娯楽業」の加入条件の範囲を拡大についてです。

小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合などに積み立てた掛金に応じた共済金を退職金として受け取れる共済制度です。

掛金は所得控除の対象となりますし、一括で退職金として受け取るときには退職所得扱いとなりますので余計に税金を払いたくないという人にはメリットのある制度です。

これまでの「宿泊業」と「娯楽業」の加入条件は常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主、共同経営者、会社の役員でしたが、4月1日から20人以下の個人事業主、共同経営者、会社の役員に範囲が拡大されました。

なお、その他の業種の加入条件は、

常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業の個人事業主、共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)、会社の役員

常時使用する従業員の数が5人以下の商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)の個人事業主、共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)、会社の役員

事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

です。

今日のブログはFPカテゴリで書いていますので、小規模企業共済は税制上などでお得な制度で加入可能で余裕のある方にお勧めしますよとファイナンシャルプランナーの建前とすればこうなるのですが、一方で保険屋さんの本音としてはお国の制度もいいですが民間の個人年金も宜しくお願いしたいところなのでした。

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