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セクハラ発言の懲戒処分を最高裁が妥当と認めました [社労士]

部下の女性にセクハラ発言を繰り返した男性を懲戒処分としたことが妥当だったかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷が処分を無効とした2審・大阪高裁判決を破棄し、会社側の逆転勝訴の判決を言い渡したというニュースがありました。

「結婚もせんで」で懲戒処分、最高裁が「有効」 (読売新聞 ) - Yahoo!ニュース

この訴訟、男性側は発言がセクハラには当たらず、事前に注意や警告もなく処分したのは不当だとして提訴したものですが、1審、2審ともに発言をセクハラと認めながらも、2審では男性側が会社のセクハラ処分に関しての方針を知らずにいて、事前の警告もなかったので、会社の懲戒権の濫用で処分は不当と判断したものです。

これに対して最高裁小法廷は、会社がセクハラ禁止文章の作成やセクハラに関する研修などに取り組んでいて、男性側が管理職として方針を認識すべき立場にいたのにセクハラを繰り返したとし、また、セクハラは1年以上他人のいない状況で継続していたので、事前警告の機会があったとも言えないとして、懲戒処分は妥当と判断しました。

もう、おっさんの私が若者だったころには、セクハラ発言を繰り返す当時のおっさんなんて珍しくもありませんでしたが、時代は変わったものです。

まあ、昔があまりにゆる過ぎたんですよね、これはセクハラだけでなくパワハラもそうですが発言による加害について無神経であってはなりません。

セクハラが許されない世の中になってきたとはいえ、セクハラに悩んでいるという人のために労働局雇用均等室のリーフレットをご紹介します、お困りの方は参考にしてください。

悩んでいませんか?職場のセクシュアルハラスメント
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku06/pdf/data.pdf

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社会保険、未加入事業所が80万社 [社労士]

厚生年金への加入を違法に逃れている疑いの強い中小零細企業が約80万社にのぼることが、厚生労働省が国税庁から情報提供を受けて行った調査で明らかになったというニュースがありました。

厚生年金逃れ疑い80万社、厚労省が加入指導へ (読売新聞 ) - Yahoo!ニュース

厚生労働省はすでに国税庁から所在地などの情報提供を受け、未加入事業所を割り出す作業を進めていて、新年度からは日本年金機構が3年間かけて、新たな加入対策を行う方針だそうです。

記事では厚生年金の未加入と書かれていますが、国民健康保険組合に加入といった例外を除けば健康保険もセットで未加入ということでしょうから、厚生年金、健康保険両方の社会保険未加入ということですね。

悪名高い社会保険庁のころは、なんでもかんでも強制加入させて保険料の徴収率が落ちるよりは、保険料を確実に納めてくれる会社だけ加入してくれればいいやと見て見ぬ振りを続けていましたからねえ、今更かよって思わなくはありません。

最近は、私の事務所にも「社会保険に入らなければならないの?」って問い合わせも多くなってきましたけど、そりゃあ加入しなければならないとしか答えられないですよね、まあ払う保険料の節約方法もあったりと専門家ならではのノウハウもあるんですけどね。

記事には、勤め先の加入逃れで従業員が老後に国民年金の基礎年金しか受け取れなくなるので、強制的に加入させることで老後の貧困を防ぐため対策にと書かれていますが、会社だけでなく若い従業員さんなんかだと社会保険に加入することで給料の手取り額が下がるから加入したくありませんってケースもあるんですよね。

まあ、これまでデタラメなことをしてきて年金に対しての信用がなくなれば、将来貰えるか分らない年金の保険料を払うよりも、目先の手取額の方が大切だと思う気持ちも分らなくはありません、つくづく罪深いものですよ。

なにはともあれ加入義務があるわけで、抵抗しても罰則があったり、加入時期を遡って保険料もまとめて払わなければいけなくなったりする可能性もありますしでよいことないでしょう、加入手続きの代行を承りますのでぜひご相談ください。

今日の息抜き動画は、お母さんネコがジュンプに失敗したら子猫ちゃん達が~という動画です。



しかしこのお母さんネコ、ずいぶん子だくさんですね。

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改正労働安全衛生法の条文に誤り [社労士]

厚生労働省が、去年6月に成立、公布された改正労働安全衛生法の条文に誤りがあったと発表したというニュースがありました。

「労働者」を「労働省」と条文誤記、責任者処分 (読売新聞 ) - Yahoo!ニュース

新たに創設するストレスチェック制度の規定の中で、「労働者」とすべきところを「労働省」と誤記していて、法令集の出版社からの指摘で誤りが明らかになったそうです。

誤記がありましたで終わってしまうのも物足りませんので、そのストレスチェック制度についてご説明します。

常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付けて、検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合に、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とすることです。

ストレスチェックは、労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務になります。

とはいえ、成立、公布は去年の6月ですが、ストレスチェック、面接指導の実施の施行期日は平成27年12月1日でまだ施行されてはいません。

今日の息抜き動画は生垣を飛び越えようとする2匹のワンちゃん動画です。



飛び越えるのは失敗しちゃいましたが、掻き分けて通り抜けることができましたね。

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平成26年の勤労統計調査結果 [社労士]

厚生労働省が18日に、毎月勤労統計調査平成26年分結果確報をとりまとめ公表しました。

【調査結果のポイント】

1.賃金

(1) 現金給与総額の前年比は、0.8%増と4年ぶりの増加、一般労働者は1.3%増、パートタイム労働者は0.4%増

(2) 所定内給与は、前年と同水準、一般労働者は0.4%増、パートタイム労働者は0.2%増

(3) 所定外給与の前年比は、3.1%増と5年連続の増加、一般労働者は3.6%増、パートタイム労働者は3.1%増

(4) 所定内給与と所定外給与を合わせたきまって支給する給与(定期給与)の前年比は、0.3%増と4年ぶりの増加、一般労働者は0.7%増、パートタイム労働者は0.3%増

(5) 特別に支払われた給与の前年比は、3.3%増と2年連続の増加

(6) 実質賃金指数(現金給与総額)の前年比は、2.5%減、(消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は、前年比3.3%上昇)

2.労働時間

(1) 総実労働時間の前年比は、0.3%減と2年連続の減少

(2) 所定内労働時間の前年比は、0.6%減と2年連続の減少、出勤日数の前年差は、0.1日減

(3) 所定外労働時間の前年比は、3.8%増と5年連続の増加

(4) 製造業の所定外労働時間の前年比は、6.1%増と5年連続の増加

(5) 年間総実労働時間(年平均の月間総実労働時間を12倍して年換算したもの)は、1741時間

3.雇用

(1) 常用雇用の前年比は、1.5%増と11年連続の増加

(2) 就業形態別に前年比をみると、一般労働者が0.9%増、パートタイム労働者が2.8%増

報道発表用の資料をご紹介しましたが、業種別などもっと詳しい調査結果を知りたいという方は平成26年分結果確報をご覧ください、私は報道発表用の資料でお腹いっぱいです。

毎月勤労統計調査 平成26年分結果確報
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/26r/dl/pdf26r.pdf

今日の息抜き動画は、階段を下りようとするネコちゃんが~という動画です。



右のネコちゃん悪いやつですね、この動画前に見たことがあって、cat pushes cat down stairsで検索して見つけることができましたよ。

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年金の減額に訴訟 [社労士]

過去の物価下落時に年金を減額せず据え置いた「特例水準」を解消するために年金を減額している処分は違憲だとして、国を相手取って取り消しを求める訴訟を鳥取地裁に起こすというニュースがありました。

<年金減額>全国一斉提訴へ…17日、鳥取で第1号 (毎日新聞 ) - Yahoo!ニュース

鳥取を皮切りに全国全ての地裁で順次、集団訴訟を起こし、また、マクロ経済スライドの撤回も目指すそうです。

特例水準とは、平成12年度から14年度に物価下落にもかかわらず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準の年金が支払われていたことで、現在その特例水準の解消のために段階的に年金を減額していて、来月4月の引き下げで特例水準は解消されます。

マクロ経済スライドとは、年金は現役世代の賃金、物価が上昇するとそれに応じて増えていきますが、少子高齢化が進む将来の保険料負担が重くなりすぎないために、賃金や物価が上昇するほどは増やさないで年金額の伸びを調整するというものです。

年金を頼りに生活されている方にとっては、特例水準の解消もマクロ経済スライドも死活問題で、もはや、理屈がどうこうではないんでしょうね。

今日は息抜き動画を用意できませんでした、すみません。

YouTubuでdog、cat+funny、fail、accidenntなどで検索をしているのですが、中々これはっていう動画が見つからないんですよね。

次のブログで真面目な話を取り上げるとしたら、息抜き動画を載せることができるよう、よく探しておきます。

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労働基準法改正案の骨子 [社労士]

1週間前のブログで厚生労働省が労働政策審議会に報告案を示したというニュースをご紹介しましたが、今日は労働政策審議会が報告案をまとめたというニュースです。

<労政審>成果賃金導入の報告書 「健康確保」義務付け (毎日新聞 ) - Yahoo!ニュース

ホワイトカラー・エグゼンプション(「高度プロフェッショナル制」という名称にするそうです)の長時間労働助長の批判をかわすために「健康確保措置」を義務づけることを盛り込んだそうですが、その辺は正式に決まったときにブログにまた書くことにして、今日のブログでは労働基準法改正案の骨子を紹介します。

●ホワイトカラー・エグゼンプションの導入(全労働者の平均年収の3倍を超え、高度で専門的な業務に従事する人)

●有給休暇の年5日消化の義務付け(正社員中心)

●月60時間を超える残業代の割増率を25%から50%以上に(これまで割増率アップの適用猶予を受けていた中小企業)

●裁量労働制の適用拡大(企画や課題解決型の営業業務)

●フレックスタイム制の見直し

どうもホワイトカラー・エグゼンプションの話題ばかりになっていますが、私の仕事関係で見れば高度プロフェッショナル制なんかよりも残り4つの改正の方が影響がありそうで、特に残業代の割増率の引き上げの中小企業への猶予の廃止は「ついにきましたか」と思います。

まあ、除外でなく猶予だったんですからいつかは廃止されるわけで、でもお客様の中小企業の社長さんとは「5割の残業代を払わなければいけないんですよ」、「払いたくてもそんなに払えないよ、なんとかならないの」、「いやいや、決まりですから~」なんて話になるんだろうなあ、猶予の廃止は法改正から3年後みたいで、まあ、まだ時間はあるんですけどね。

労働政策審議会が報告書をまとめたというニュースでしたが、厚生労働省のホームページを見ると来週火曜日の17日にも審議会が開かれるようですから、審議の結果次第では来週にはまた別の内容のニュースが流れるなんてことがあるかもしれませんね、まあ、そうなったらまたブログでご紹介します。

今日の息抜き動画はとても短い動画ですよ。



悪いのはレーザーポインターを持つ人で、ドーベルマンには非はありませんよねえ。

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働き方・休み方改善ポータルサイト [社労士]

厚生労働省が1月30日に、社員の働き方・休み方の改善に向けた検討をおこなう際に活用できる「働き方・休み方改善ポータルサイト」を開設しました。

「働き方・休み方改善ポータルサイト」 
http://work-holiday.mhlw.go.jp

主なコンテンツは、働き方改革に取り組む企業の「取組事例」の紹介、「働き方・休み方改善指標」による企業診断、その企業診断の結果に基づく対策の提案、提案内容に関連した取組を実施している企業の取組事例の紹介です。

企業向け診断だけでなく社員向け診断もありますので、自分の会社の働き方はどうなんだろうかと思う方も利用できるサイトだと思います。

働き方・休み方の改善にうまく使いたいです、私もブックマークしましたよ。

今日の息抜き動画は、ワンコニャンコ動画です。



やっぱりそうなるかと思ったとおりの結果なんですが、それでも笑ってしまいます。

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左利きグッズの日 [左利き]

今日は何の日、今日2月10日は「左利きグッズの日」です。

「レ(0)フ(2)ト(10)」の語呂合せからで、Japan Southpaw Clubが2001年に「日本の左利きの日」として制定したものを、左利き用グッズを取扱う菊屋浦上商事さんが2009年に改称したそうです。

左利き用グッズを扱う会社が制定したから左利きグッズの日なんですね、じゃあ「左利きの日」はないのかというと8月13日が左利きの日で、理由は提唱者の誕生日だからだそうで左利きグッズの日の方がよっぽど説得力があるのでした。

ちなみに今日2月10日は、「ニッ(2)ト(10)」の語呂合せでニットの日、「ふ(2)きのとう(10)」の語呂合せでふきのとうの日、「ふ(2)とん(10)」の語呂合せでふとんの日、「ぶ(2)たどん(10)」の語呂合せで豚丼の日、「ニ(2)ート(10)」の語呂合せでニートの日でもあるんですよ、なんか苦しいのもありますが色々ある日なんですねえ。

このブログ6年やっていて、毎年2月10日は左利きグッズの日ですよ~って紹介しているかと思いきや、去年、一昨年は紹介していませんでした。

3年ぶりの紹介でもやっぱり新鮮さがありませんから、左利きに関してなにかないかとググってみたら「なぜ、左利きの男はモテるのか~」というブログ記事がありました。

なぜ、左利きの男はモテるのか?!サウスポーの男性は魅力満載 | 女性の美学

インテリが多く、芸術性が高くクリエイティブで、スポーツも万能で、出世頭でリーダー的存在な左利きは、女性にとって恋人として魅力満載だそうなんですが、左利きだということ以外はこれらに全部あてはまらない私はなんとも残念な左利きなのでした。

仮に左利きだということで加点があったとしても、容姿、性格などで減点があればトータルするとマイナスになりますからね、うーんブログを書いているうちに自分が可哀相になってきましたよ、まあもうおっさんなんでそういうの関係なくなってきているからいいかな。

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ホワイトカラー・エグゼンプション 対象者は年収が平均給与の3倍超 [社労士]

このブログでも度々、時間ではなく成果で評価される新たな労働時間制度であるホワイトカラー・エグゼンプションについて取り上げてきましたが、厚生労働省が労働政策審議会に、労働時間規制の適用を除外する対象者の年収を「平均給与の3倍を相当程度上回る」とするなどの報告案を示したというニュースがありました。

<労働時間規制除外>対象者年収を「平均給与の3倍超」 (毎日新聞 ) - Yahoo!ニュース

これまで法改正の骨子案で規制の適用除外となる年収を「1075万円以上」としていましたが、物価上昇などで給与は変動するので、改正法では「平均給与の3倍超」と明記する方針を決めたそうです。

また、報告案には年次有給休暇の取得促進のために、企業が正社員に年5日間の有給を取らせることを義務化があり、厚労省は3月中に改正案をまとめ国会に提出する方針だそうです。

と、まるで決まったのかのように記事を紹介してしまいましたが、労働政策審議会の経営側、労働側の議論はまとまっていないそうですので、まだまだどうなるのか分かりませんね。

個人的には、ごく少数の高年収のスペシャリストを対象者にするなら、なにも労働契約にこだわらなくても業務委託契約に切り替えればそれで済むじゃないのと思うのですが、そうじゃないのはやっぱり最初は間口を狭くしておいても、ゆくゆくは徐々に広げていきますよって狙いなんでしょうね。

厚生労働省のHPで労働政策審議会の労働条件分科会資料を見たんですが、その中に1ヶ月に時間外労働が60時間を越える場合に割増賃金率が25%から50%に引き上がるのを現在中小企業に対しては猶予しているんですが、その猶予措置を止めようなんて書かれていて、私としてはホワイトカラー・エグゼンプションなんかよりよっぽど気になります。

まあ、改正労働基準法案が出てくればはっきりすることです、そのときにはくわしくご説明します。

今日はよいものが見つからなかったので息抜き動画はありません、すみませんです。

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成年後見 [社労士]

前回のブログの最後にも書きましたが、12月、1月の土曜日に受講していた33時間の社労士の成年後見人養成研修が終わりましたので、今日はその感想などについてです。

感想の前に、成年後見制度についての簡単な説明を書きます。

成年後見制度は、判断能力が低下した人に、後見人などを付けて本人の生活を支援する制度で、平成12年に始まりました。

成年後見制度には、判断能力が不十分になる前にあらかじめ本人が後見人予定者を決めておき公正証書で契約をする「任意後見」と、概に判断能力が不十分の場合に後見人などの選任者を家庭裁判所が決定する「法定後見」の2種類に分かれ、法定後見は本人の判断能力の程度により「補助」、「補佐」、「後見」の3種類があります(程度の軽い順です)。

後見人などは与えられた同意権、取消権、代理権(制度の種類により付与される権限は異なります)により、本人の生活、療養上の看護(身上監護、後見人などが直接看護、介護をするわけではありません)、財産管理をします。

制度が始まった当初は、本人の配偶者、子などの親族が後見人となることが多かったのですが、現在では親族以外の第三者が後見人となる割合が6割弱となり今後ますます第三者後見人の必要性は高くなりそうで、また申立てをする申立人も本人の親族でない市区町村長の割合が高くなってきています。

この増え続けている第三者後見人の中で、職業後見人として社会保険労務士も成年後見人をやりましょうという研修を受けてきたわけで、社労士だけではなく行政書士さん、税理士さんなどの各士業も同様に取り組んでいるのですが、社労士の取り組みは一番後発なのです。

研修を修了し、あとは別組織である社労士後見センター東京に入会し、家庭裁判所に提出する候補者名簿に名前を載せてもらうという流れになるのですが、入会するかしないか悩んでいます。

だいたい、東京では後見人などを選任する家庭裁判所は、職業後見人として弁護士、司法書士、社会福祉士の3士業しか認めていませんので、名簿を提出したところで選任されることはありませんからね。

とはいえ、選任されないから入会しないというわけではなく、私のような人間が生半可な気持ちで後見人になっていいんだろうかという気持ちで悩んでいます。

研修を受ける前は、後見人ってお年寄りのお財布の管理をする人ぐらいにしか思っていませんでしたが、判断能力の低下した人ってお年寄りだけでなく知的障害のある若い人もいますし、後見人の仕事は財産管理だけでなく身上監護もあるんですよね、この身上監護がとても大変そうなのです。

研修の実例研究にあった、徘徊癖のある認知症の老人が行方不明になったとか、知的障害のある人が無銭飲食をして逮捕されたなどのケース(まだいっぱいあるけど書けません)なんて絶対経験したくありませんし、相手が孤独なお年寄りの場合最後まで見守って、そして看取ることにもなるわけで想像しただけで正直きついです。

その上、研修を受ける前から決して儲からない仕事だと思っていましたが、実際にはその思っていた以上に儲からない報酬設定のようですし、さらにその上受任した場合に利益相反となりかねないので倫理上できないなんて制約(老人ホームに入所している人の後見人になった場合に、老人ホームを運営する会社に社労士として顧問契約を結ぶと本人、会社両方の利益を最大限発揮できなくなる可能性があるので顧問契約を結んではならないということなどのことです)もありますからね、まあ、世の中広いからそんなことはないだろうとは思いますが絶対ないとも言い切れません。

別にこれで一儲けしようなんて最初から思っていませんが、かといってこちらの生活もありますから、やるとしても知り合い関係の任意後見ぐらいからかなと思います。

社会貢献は貴いですが、別に後見人だけが社会貢献ではありませんからね。

となると、別にセンターに入会しなくてもいいじゃないとなりますが、この研修まだ3回目で修了した人も少ないのに、なぜお前は入らないのかとプレッシャーがきつくなりそうです。

ならば、どうせ名簿に名前があっても、さっき書いたとおり選任されることはないから入会だけしてそのまま何もしなければいいじゃんとなりそうですが、こちらもそうはいきませんよとなりそうです。

東京の家庭裁判所が社労士を職業成年後見人として認めてくれないのは、他にも理由はあるのでしょうが実績がないからで、じゃあ実績を作りましょうとこちらも先ほど書きましたが後見などの申立てをする市区町村長に、社労士を市民後見人ではなく社労士だからの職業後見人として申立てをしてもらおうという働きかけを様々な方面からしていますので、入会して名簿に名前を載せてあとは知らんぷりとはいかないでしょう、パイオニアは大変なのです。

社労士としての成年後見人養成研修でしたが、もともと研修を受講したのは社労士の他に1級ファイナンシャルプランニング技能士でもある私ならばきっとお役に立つこともあるだろうという気持ちからでしたしからね、となると決して後見人をメインの業務にすることはないでしょうが、ことここまできたら覚悟を決めてできることはやっていくべきではとないかと、あれっ、ブログを書いている中で気持ちが前向きな方向に変わってきてしまいましたよ、まあ、しばらくすると気持ちがまた変わるかもしれませんけどねえ。

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