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私の生命保険への考え方 [生命保険]

自分の事務所のホームページでも、生命保険、医療保険加入・見直しのポイントというページで私の生命保険への考え方について書いていますが、今日はこのブログでもあらためて私の思いを書きます。

本、雑誌、インターネットなどで紹介されている保険加入、見直しというと、保険と貯蓄は切り離して掛け捨ての定期保険が良いとか、解約返戻金を有効利用できる終身保険が良いとかといった話になりがちですが、それは方法論であって一番大切な要素であるとは思えません。

一番大切な事は、保障内容をはっきりとすることだと思いますが、えてしておろそかになりがちです。

最近、若い方達と話すとバブル世代の私なんかと違い、金銭感覚がとてもしっかりしていて、資産運用について理解されている人が多くなっているのに驚かされます。そのような人には、保険と貯蓄は切り離して掛け捨ての定期保険が良いでしょう。しかし、一方でそういう面倒なことは考えたくないという人も現実にはいます。そのような人が定期保険に加入したとしても、残りの額をただ単に普通預金に入れるだけであったり、タンス預金にするならば、終身保険に加入し解約返戻金を有効利用するほうがオトクになります。

保険の種類のどちらが良い、悪いというわけではなく、どちらが向いているかということです。

保険で準備する保障内容は、いざというときに必要とされる額からその人の資産、社会保障などを引いた額になります。これを無視した、払える保険料から保険金額を出すという考えは論外ですが、社会保障への理解が足りないがために、保障内容に過不足が生じないかと懸念するケースもあります。

東京から大阪に行くことを例として考えると、新幹線で行くか、飛行機でいくか、高速バスで行くかとの方法論よりも、名古屋までの運賃しか払わなかったので大阪に着かなかった、あるいは広島までの余分な運賃を払ってしまったということの方が、よっぽど大切なことではないでしょうか。

大ざっぱに書きましたが、これが私の保険の説明をするときに一番根っこにある考えです。

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熱風が左手に・・・ [左利き]

私は、こうやってブログを書いたりするのにノートパソコンを使っているのですが、ノートパソコンのタッチパッドがどうも苦手でマウスを使用しています。左利きなんでマウスを使うのも左手ですが、他の人のパソコンを使うときのことがありますので、クリックの変更まではしないで中指でクリック、人差し指で右クリックとしています。

今年の夏は、夏らしくないとはいってもそれなりに暑いわけで、私がエアコンをつけるほどでもないかなと思っても、パソコンは私より暑がりなのか、ファンを最大限に回して熱風が外に噴き出します。すると熱風が私の左手を直撃するわけです。

熱風が左手に当たると熱いので、マウスをパソコンから少し離していますが、こうしてみるとファンが右側でなく左側に付いているのは、多数派である右利きユーザーの右手が熱くならないための設計なんだということがよく分かります。他のノートパソコンのどこにファンが付いているかは分かりませんが、先代のノートパソコンも同じメーカーの同じ型番なんで当たり前かもしれませんが、左側にファンが付いていました。まぁじっさい、私のようにタッチパッドを使わずマウスを左手で使うって人は絶対的に少ないでしょうね。

こうして、不利のはずの左利きでも気付かないくらい、何気なく右利き優先に作られているものがほとんどなんでしょう。パソコン関係では、キーボードもよく使うEnterキーを右側に置くことなどで右利きに使いやすい配置構成になっていると聞いたことがあります。

とはいえ、左利き用に左右をひっくり返したキーボードがあったとしても、今さら混乱してわけが分からなくなるだけでしょうから、触りたくもないですね。

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残業代支給で名ばかり管理職を解消 [社労士]

「名ばかり管理職」問題については、以前にもこのブログで記事にしましたが、今日は社員や元社員が会社を訴えたというのではなく、新たな人事制度を導入して問題を解消するというニュースがありましたので、その紹介と感想です。

店長に残業代支給=「名ばかり管理職」解消で-すかいらーく

記事は、

《 外食大手すかいらーく(東京)は6日、新人事制度を6月に導入し、ファミリーレストランの店長に残業代の支払いを開始したことを明らかにした。管理職の店長に長時間のサービス残業を強いる「名ばかり管理職」を解消し、労働環境の改善に踏み切った。
 名ばかり管理職は、外食のチェーン店を中心に社会問題化している。昨年8月から残業代を払い始めた日本マクドナルドに追随した格好で、他社にも影響を与えそうだ。
 新人事制度では、店長から法制上の「管理監督者」(管理職)の肩書きを外し、残業時間が月40時間を超えた場合には、超過した分を残業代として給与に上乗せして支払う。 》

とあります。

記事にもある通り1社や2社の問題ではなく社会問題になっていますので、支払う能力(余力)を持っている大きい会社は、支払うべきは支払うという方向に進んでいくんでしょね。でも支払う余力のない中小企業はどうするのでしょうか。

元のヤフーのニュースを読んだ人のコメントに、「40時間までの残業はただ働きなのか。」というのがけっこうあったんですが、たぶん40時間までの残業代は別に支給される店長手当の中に含まれるという制度になっているんだと思いますよ。まあ部外者なんでまったくの推測ですが。

それよりも、月に40時間だとしても年480時間の時間外労働になりますが、36協定はどうするんですかね。

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コンビニオーナーの労働組合 [社労士]

セブン・イレブンのオーナーが中心となった、コンビニオーナーによる労働組合の結成のニュースがありました。お弁当の安売り問題なんかで、個々に交渉するよりもまとまって交渉するほうが効果的でしょうが、その前にコンビニオーナーって労働者なのって疑問があります。

コンビニオーナーを労働基準法で見ると、労働者とは決して見れず、むしろそのコンビニで働く店員さんにとっては逆の立場の使用者にしかなりません。厚生労働省は、「労働組合法上の労働者ではないと一概に言えない面もあり~」としているそうですので、労働組合法を見てみました。

第三条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

ここですかね。やっぱりどうなのっていうのにプロ野球選手の労働組合がありますが、こちらは球団から支払われる報酬が、その他これに準ずる収入だとして成立しているんだと推測しますが、コンビニオーナーの収入はお店での買い物の売上げからで、フランチャイズ本部から払われているわけではないでしょうから、それでも労働者になるんですかねぇ。

これ以上は行政通達とか裁判の判例を見た上で判断するしかないのでしょうが、もうそこまで調べる気力もなくなりましたので、消化不良ですがここまででやめておきます。

まぁ、労働委員会がどう判断をするかということですが、これを認めたら誰でも労働組合を作れるようになるんじゃないですかね。

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給与総額、過去最悪のマイナス幅 [社労士]

今日もヤフーのニュースを読んでの感想などです。

給与総額、過去最悪の7.1%減=不況、賞与に影響-厚労省6月調査

記事は、

《 厚生労働省が3日発表した6月の毎月勤労統計調査(速報値)によると、現金給与総額(平均賃金)は前年同月比7.1%減の43万620円で、マイナス幅は過去最悪になった。6月は多くの企業で賞与の支給月に当たり、不況で賞与の削減が進んでいることを裏付けた形だ。
 賞与をめぐっては夏と冬の支給額を春に一括して決定する企業が多く、昨年9月の「リーマン・ショック」で本格化する業績悪化の影響は昨冬に反映されず、今夏から表面化することになる。
 現金給与総額の減少は13カ月連続。内訳は賞与など「特別に支払われた給与」が14.5%減の16万7044円、残業代など所定外給与が17.7%減の1万5725円。これに対し、所定内給与は0.5%減の24万7851円だった。 》

とあります。

仕事量の減少などによる、残業代など所定外給与のマイナスは毎月のことですが、6月は毎月のものではないボーナスの支給があったため過去最悪のマイナス幅になったようです。記事では、夏と冬の支給額を春に一括して決定する企業が多いとありますので、仮に今後どんなに景気が良くなったとしても、この冬のボーナスも期待できないようです。まぁ支払われたボーナスがどんなに少なくても、全然出ないよりもよっぽどましじゃないかと思う方も少なくないと思いますが。

ボーナスが出ないとお嘆きの方ですが、ご自身の会社の就業規則(賃金規程)を読んだことがありますか。もし賃金規程に「賞与は、~年2回支払う。」としか書いていなければ、支給金額は別問題としてまったく支払われないのは契約違反ですので、交渉する余地はあると思いますよ。

逆にボーナスなんか支払う余裕はないという経営者の方にとっては、賃金規程の賞与の支払いの条項に、「前項の規定にかかわらず、会社の業績、経済状況などにより、会社は賞与を支給しないことがある。」と入れておけば、ボーナスの支給を免れることができます。(もっとも変更するときには労働条件の不利益変更になりますので、従業員の同意が必要になります。)

ボーナスの支給に限らず、定期昇給でも同じことが言えますが、この一言があるか、ないかでずいぶんと変わってしまいます。就業規則(賃金規定)は会社の法律であり、社員との約束事ですので決して軽視できません。この他にも、これがあるとないとでは全然変わってしまうといいう就業規則のポイントはまだまだありますよ。

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試験監督員 [社労士]

今日から8月です。でも8月というのになんか夏らしくないですね。関東地方は梅雨明けしたことになっていますが、たぶんまだ明けていないと思います。あんまり暑いのは勘弁して欲しいですが、農作物のことなどを考えると夏は夏らしくないと困ってしまいます。

8月は社会保険労務士の試験があります。試験監督員の募集があったので今年も応募していたのですが、今日、試験監督の委託状が届きました。監督員に選ばれたのはいいのですが、試験場が去年と同じく首都大学東京だったんでブルーになりました。東京の北の端の私の家から南の端の試験会場に行くのは、乗換えが多くて大変です。

東京の試験会場は首都大学東京の他に、明治学院大学と成蹊大学でおこなわれます。私の感覚では武蔵野市にある成蹊大学にしてくれると思うのですが、どうも東京会は違うようです。今年は去年とちがい、最寄り駅まで書かしておいて首都大学東京はないだろうとがっかりですよ。三百何十人の募集に九百何十人の応募があった中から選ばれたと書いてあっても、ちっともうれしくありません。

この調子なら来年は応募することもないでしょうから、今年が最後の試験監督員になると思いますが、決まった以上しっかりと務めてまいりますよ。だいたい試験監督でぐじぐじぶーたれていたら、試験の主役の受験生に失礼ですね。トラブルなくスムースに試験がおこなわれるよう裏方を務めますので、試験を受ける予定の方は残り1ヶ月弱、悔いの残らないようラストスパートがんばってください。

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