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平成23年度の年金額、国民年金の保険料額等 [社労士]

今日で平成22年度も終わり、明日4月1日からは平成23年度に入ります。

これまでブログで平成23年度の雇用保険料率、健康保険料率をお知らせしてきましたが、今日は平成23年度の年金額、国民年金の保険料額、国民年金の追納加算率、在職老齢年金の支給停止の基準額をお知らせします。

● 年金額は、0.4%の引下げです。

40年間の期間の全てに保険料を納めた満額の老齢基礎年金の場合には、平成22年度の月額66,008円から267円マイナスの65,741円となります。

● 国民年金保険料は、月15,020円 です。

平成22年度の保険料15,100円から80円の引き下げです。

● 国民年金保険料の追納加算率は、1.2%です。

保険料免除期間や学生納付特例期間などの間の保険料は10年以内であれば追納することができますが、4年度目以降に追納する場合には加算が付きます。

4年度目である平成20年度の保険料を追納する場合の加算率が1.2%で、古い年度の保険料の追納加算率はより高くなります。

● 65歳以降の在職老齢年金の支給停止基準額が、47万円から46万円になります。

60歳から64歳の在職老齢年金の支給停止基準額は、これまでどおりの28万円です。

以上、簡単にまとめました。詳しくは、厚生労働省のプレスリリースをご覧ください。

平成23年度の年金額、国民年金保険料額、在職老齢年金の支給停止の基準額等について | 報道発表資料 | 厚生労働省

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 [その他]

昨日は、靖国神社の桜の花が咲き、気象庁が東京での桜の開花の発表したというニュースがありました。

東京のはずれのこっちはどうなんだろうと思い、今日車の運転中に注意して見ると木によってはちらほらと花が咲いていました。

地震の後はなるだけ外出を控え、外出するにしてもガソリンの節約のために車で出ることが少なかったためか、これまで桜が咲いていることにちっとも気付きませんでしたが、もうすっかり春なんですね。

こちらで桜が咲いても東北の被災地の桜が咲くまでにはしばらくかかるでしょうが、あちらで桜が満開になるころには被災された方が顔を上を上げて桜の花を見ることのできる元気を取り戻してくれるといいなと思いました。

話は変わりますが、用事が済んだのがお昼前でしたのでお弁当でも買って帰ろうとそばのスーパーマーケットに寄ったらものすごく店が混んでいて、ずらーっと並ぶ列の後ろに並んでからレジにたどり着くまで30分以上かかりました

いやあ、今はこんなことになっているんですね。びっくりしましたよ。

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地震被害による雇用調整助成金の受給 [社労士]

景気の変動や産業構造の変化などの経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を一時的に休業や教育訓練、出向をさせた場合の手当や賃金等の一部を助成する制度として雇用調整助成金(中小企業に向けては、中小企業緊急雇用安定助成金)があります。

雇用調整助成金の支給額は、休業手当額などの66.6%(解雇等をおこなわないなどの場合は75%)で、中小企業緊急雇用安定助成金の支給額は、休業手当額などの80%(解雇等をおこなわないなどの場合は90%)です。

雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の制度の概要はこちらです。

雇用調整助成金

中小企業緊急雇用安定助成金

厚生労働省は、東日本大震災の被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を利用することができることを案内しています。

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の具体的な活用例として、
○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等 のため事業活動が縮小した場合
○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合
○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合
○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合
があげられています。

また、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所に対しては、支給要件の緩和もおこなっています。

利用案内と共に、活用Q&Aのページもありました。

東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A

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生命保険の保険料払込猶予期間の延長 [生命保険]

前回のブログでは、公的である労働保険・社会保険料の納期限の延長について書きましたが、今日は民間の生命保険の保険料払込猶予期間の延長などについてお知らせします。

生命保険協会は、東日本大震災で被害にあわれた方に向けてのアナウンスをしています。

(社) 生命保険協会 | 東北地方太平洋沖地震により被災された方への特別取扱いについて

(社) 生命保険協会 | 全ての生命保険会社、地震による免責条項等の不適用を決定

災害救助法適用地域の特別取扱いは、

1.保険料払込猶予期間の延長
  保険料の払込みについて猶予する期間を延長(最長6カ月間)

2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
  必要書類を一部省略する等による、簡易迅速な取扱い

の2つです。

地震による免責条項等の不適用は、約款上では災害関係特約の保険金・給付金の全部または一部を支払わない規程があるけれども、今回の災害には適用しないということです。

また、生命保険協会からのお知らせはありませんが、新規の契約者貸付(解約返戻金のある保険に加入している場合に、解約返戻金を担保としてお金を借りることができる制度です)の利息減免を実施している会社もあります。

それぞれについて、詳しくは各保険会社の窓口にお問い合わせください。
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労働・社会保険料の納期限の延長と国民年金保険料の免除 [社労士]

今日は、労働・社会保険料の納期限の延長と国民年金保険料の免除についてお知らせします。

まずは、労働・社会保険料の納期限の延長についてです。

東日本大震災の被害に対応するために被災地の労働保険料等(労働保険料、特別保険料、一般拠出金)と社会保険料(健康保険、厚生年金保険、船員保険の保険料、子ども手当に係る拠出金)の納期限が延長されることになりました。

対象は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在地がある事業所、事務所、船舶所有者及び被保険者等の3月11日以降に納期限が到来する保険料です。

延長後の保険料の納期限は、災害のやんだ日から2ヶ月以内の日に定められますが、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしており、後日にお知らせするそうです。

次は、国民年金保険料の免除についてです。

http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf
(日本年金機構のHPです)

主な部分を引用すると、

〉 1 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。

〉 2 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

〉 3 免除の申請手続きは、23年7月末日までに行ってください。

とのことです。

該当される方は、必ず免除申請をしてください。申請をしなければまったくの未納期間になってしまいますが、申請をすれば保険料を払わなくても払った期間と見なされ、国民年金は半分が国庫負担ですので将来にその期間の分は2分の1の年金が受給できます。また、10年以内であれば将来に追納ができます。

相変わらずの申請主義なのが気になりますが、被害の状況などは把握できませんので仕方がないのかもしれません。その分、関係者は、後で「そんなこと、知らなかった」という人が出ないように周知を徹底していかなければなりませんね。
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雇用保険失業給付の特例措置 [社労士]

厚生労働省が東日本大震災の被災者に対して、雇用保険失業給付の特例措置をおこないます。

この特例措置により、事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために休業し、賃金を受けることができない人は、実際に離職していなくても失業給付を受給できますし、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために一時的に離職する人は、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても失業給付を受給できます。

また、失業給付を受給している人が、災害のために指定された失業の認定日にハローワークに行けないときは、電話などで連絡をすれば失業の認定日を変更することができますし、災害により居住地を管轄するハローワークに行けなければ、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。

簡単にまとめてみました。詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。

東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置

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計画停電で思ったこと [その他]

昨日のブログを、「もうすぐ、停電になる時間です」ということで途中で終えたのですが、予定の時間になっても停電になることはありませんでした。

私の家では3日前の夜こそ停電になりましたが、一昨日、昨日と停電を免れています(東村山市全部が停電を免れているわけでなく、実施されている地域もあるようです)。

停電を免れて、運が良かったと思わないことはありませんが、それ以上に停電を実施している地域の方に対して引け目を感じてしまいますし、このままの体制で来月の終わりまで計画停電を続けてよいのだろうかと思います。

「被災地の方の苦しみを考えれば、これくらい」と思う人がいれば、停電の範囲外に球場があるのだから野球をおこなうのに問題がないと勘違いをしている馬鹿な球団の代表がいるように、今の段階でも停電を実施する地域にいる人と、実施しない地域にいる人に意識の温度差がありますが、このままの体制が続けば差は余計に広がりかねません。

かく言う私も今は申し訳ないと思っていますが、このままの体制が続けばそれが当たり前のように感じてしまうかもしれません。

今はまだ始まったばかりで混乱をしているのでしょうが、公平に痛みを分かち合えるようにグループの見直しが必要になるではないでしょうか。

計画停電で思ったことをもう一つ書きます。

計画停電の予定時間を、毎日母親に説明をするのが面倒なので、ヤフーのページを印刷して渡したのですが、母親の知り合いの一人暮らしのお年寄りに予定時間が分からない人たちがいると聞いていたので、その人たちに役立てばと幾分余計に印刷して渡しました。

母親からその人たちが予定を知ることができて喜んでいたと聞いて良かったなーと思いましたが、同時にその人たちの停電がすでにおこなわれているのに関わらず自分の住まいがそもそもどのグループに属しているのかを知らないとか、停電の時間が分からないので毎朝5時過ぎには起きて停電開始時間1回目の6時20分までに洗濯などをすましている(年寄りだから自然に早く目が覚めるんじゃないのと思ったりもするんですが)といった持っている情報の乏しさを知って逆にびっくりしてしまいました。

このブログを読んでいただいている方であれば、テレビや新聞といった媒体に情報がなければネットで調べられるのでしょうが、こういった人たちはテレビや新聞のからの受身の情報にないことはそれ以上知りようがないわけで、言い方は悪いですがまさしく情報弱者なのでしょう。

今回は停電をする、しないといった特に生き死にに関わる問題ではありませんが、もっと重大な問題が起きたときにはどうなるのだろうか、また、自分がこういった人たちになにができるのだろうかと、柄にもなく考えてしまいましたよ。

これも、テレビでさんざん流れているACのコマーシャルの影響によるものですかねぇ。

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計画停電による休業の場合の賃金の扱いについて [社労士]

労働基準法では、会社などに責任のある理由による休業の場合には休業手当を支払わなければならないと定められています。

労働基準法 第26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

今回の計画停電によって、停電時間中やあるいは丸々1日を休みにするという会社などもあるでしょうが、その休業が会社などの責任のある理由によるものかどうかについて、厚生労働省から通達がありました。

計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

通達によると、原則として計画停電の時間帯での停電を理由とする休業は会社などの責任のある理由によるものではありませんが、計画停電の時間帯以外の休業は会社などの責任のある理由によるものとなります。

ただし、計画停電の時間帯以外を含めて休業とする場合であっても、会社などの休業を回避する努力などを考慮して、計画時間帯だけを休業とすることが会社などにとって経営上に著しく不適当である場合には、計画停電の時間帯以外を含めて休業としても会社などの責任のある理由によるものとなりません。

また、計画停電の予定があって休業したけれども、実際には計画停電がおこなわれなかった場合については、計画停電の予定や変更の内容、変更の公表された時期についてを踏まえて判断することになります。

ノーワーク・ノーペイの原則はありますが、計画停電は長丁場のものになりそうですし社員の方にとっては生活がかかっているわけですから、休業期間の賃金の扱いをどうするのかはなんとも悩ましいですね。

この後、計画停電について個人的に思うことを続けて書くつもりだったのですが、図らずももう少しするとこちらが停電になる時間ですので、停電後、あるいは明日に改めて書こうと思います。
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保険証がなくても医療機関で受診できます [社労士]

関東では節電が呼びかけられていることもあり、しばらくはブログの更新を控えようと思っていましたが、厚生労働省から地震で被災された方に対して、保険証がなくても医療機関で受診できるという情報がありますのでご紹介します。

厚生労働省:平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震関連情報

〉 《被保険者証などをお持ちでない方へ》
 ・東北地方太平洋沖地震による被災に伴い被保険者証を提示できない場合においても、氏名、生年月日等を申し出ることで医療機関を受診することができます。(受診する医療機関にお問い合わせ下さい。)

今後も、情報がありましたらブログを更新していきます。
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地震 [その他]

昨日からの地震による被害の様子をテレビで見ていますが、あまりにひどいありさまに心が痛みます。

昨日は、14時過ぎに外出先から帰宅し自宅であの地震にあいましたが、こちらでもかなり揺れました。

昨日のうちにブログを書いていたなら、地震で揺れた様子などをブログ向けにアレンジして書いていたでしょうが、今日になって宮城県や岩手県、福島県などの惨状を見るとそんな気持ちにはなりません。

この地震で被害にあわれた方に、心よりお見舞いを申し上げます。
そして、不幸にも亡くなられた方のご冥福をお祈り致します。


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