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労災保険料率の改定 [社労士]

明日4月1日より平成24年度がスタートしますが、24年度は健康保険、雇用保険の保険料率の改定があることをこれまでのブログで書きましたが、24年度には労災保険料率の改定もあります。

労災保険料率は事業の種類ごとに定められていますが、24年度の保険料率は引き上げとなった事業もあれば引き下げとなった事業もありますし、また保険料率が据置きとなった事業もあります。

全ての事業をご案内することはできませんが、道路新設事業、既設建築物設備工事業、陶磁器製品製造業等では保険料率が上がり、舗装工事業、印刷又は製本業、機械器具製造業、貨物取扱事業、卸売業・小売業等では保険料率が下がり、林業、建築事業、化学工業、その他の各種事業(本社事務所など)等の保険料率はそのままです。

また、労災保険料率の改定と共に、労務比率(請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが難しい場合に使用する算式です)、第2種特別加入保険料率(建設業の一人親方のような自営業主が労災保険に特別に加入することです)の改定もあり、メリット制(労働災害の多寡に応じて保険料が増減する制度です)の改正もあり建設業、立木伐採業の一括有期事業(中小の事業をまとめて一つの事業とみなすことです)適用範囲が拡大されます。

この種のご案内をするときにはいつもながら面白みのないカタイブログになってしまいますが、23年度の最後の最後にぎりぎりでご案内できて良かったですよ。

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改正労働者派遣法が成立 [社労士]

改正労働者派遣法が参院本会議で可決し、成立したというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

マージン率公開義務づけ…改正派遣法が成立 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 派遣労働者の保護を目的とした改正労働者派遣法が28日午前の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。

〉 派遣料金の不透明さが派遣労働者の低賃金につながっているとして、派遣会社に手数料割合(マージン率)の公開を義務づけることが柱だ。同法は公布後、半年以内に施行される。

〉 政府は2008年秋のリーマン・ショック後の「派遣切り」への対応として、10年の通常国会に改正案を提出した。しかし、ねじれ国会で審議が難航し、民主党は自民、公明両党に譲歩し、昨年11月に大幅修正で3党が合意していた。

〉 改正法は、派遣労働者の待遇改善のため、派遣会社が派遣料金と賃金の差額の比率をインターネットなどで公開するよう義務づける。また、派遣先企業が契約期間を超えて働かせるなど違法な派遣があった場合には、派遣先企業が直接雇用しているとみなし、社員に登用させる「みなし雇用制度」を法施行3年後に導入する。

とあります。

改正法案を国会に提出したのが2010年4月ですから、2年越しの成立になりました。

提出当初には盛り込まれていた製造業派遣や登録型派遣(派遣先から仕事の申し込みがあったときだけに雇い入れる派遣契約です)の原則禁止がなくなったりと、法律の形も大きく変わりました。

改正法のポイントなどは、半年以内の施行前にあらためてブログに書こうと思います(勉強不足です、すみません)。

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手荒れがよくなりましたよ [その他]

2月7日のブログで、手荒れがあまりにひどいのでハンドクリームを頻繁に塗るようになったらよくなってきたと書きましたが、あれ以降も家にいるときであれば手を濡らした後にはほぼ必ず、外出中にはそこまでできませんが折を見てハンドクリームを塗り続けていたら、かなりよくなってきました。

以前の手荒れの痕であるぼこぼこは多少残っていますが、新しくひび割れができることはほぼなくなり、たとえできたとしても以前のようにしゃべりだすのではないかというように大きくぱっくり開くこともなく治っています。

なによりも、手の全体の感触がこれまでのがさがさしたものからしっとりしたものに変わってきました。

まあ、きもいおっさんの手なんて誰も握ってくれませんから、これは私だけが感じていることなんですけどねえ。

しかし、ハンドクリームをまめに塗るという一般では当たり前のことをこれまでしてこなかった私にとって(なにもしないで手荒れがひどいと嘆いていたんですから、馬鹿ですよねえ)、当たり前のことがこんなに効果的であるとはびっくりしていますよ。

暖かくなってきて手荒れの季節も終わりになるのでしょうが、私の場合は1年を通じて手荒れに悩まされてきましたので、今後もまめにハンドクリームを塗ってひどくならないように努めていきます。

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水槽写真 [生き物]

携帯電話をスマホに変えて10日ほど経ちますが、まだ1回もスマホのカメラを使ったことがありませんでした。

犬がいたころになら、面白がってバシャバシャ撮っていたんでしょうけど、まったくもって寂しいもんですねえ(´・ω・`)

しょんぼりしていても仕方がないので、午前中に水換えをした熱帯魚水草水槽の写真を撮ってみました。

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ぱっと見はきれいに見えるかもしれませんが、水槽についたコケをはぎ落としても白いあとが残ってしまっているので、じっくり見るときれいではありません。

20120324003.jpg

20120324004.jpg

手前にいるオレンジの魚はプラティ(尾びれのところに三つの黒い丸の模様があるので、ミッキーマウス・プラティと呼ばれています)、ツートンで下半分が黒いのがエンペラーテトラ、後ろで群れている青赤がカージナルテトラで、その他に写真にきれいに写っていませんがラミーノーズテトラがいます。

コケを落としたあとに残った白いあとは今のままではきれいに落とせませんので、水槽のヒーターをはずせる5月ぐらいに魚を他の水槽に移してから水をぬいて、徹底的にきれいにしたいと思います。

水槽の水を抜かなければならない理由はもうひとつあります。

今、水槽はアングルの上に乗せているのですが、1年前の地震のときには落ちることはありませんでしたが、かなりの量の水がゆれてこぼれてしまいました。

アングルの下の段に水槽を移さないと危険だなあ、と思いつつ1年間そのままにしてしまいましたが、最近はまた地震が多いので危機感があります。

重い水槽は水を抜かなければ動かせるものではありませんので、暖かくなったら今の気持ちを忘れずにアングルの下の段に移すことにしましょう。

きれいに写真が撮れることが分かりましたので、そのときにはきれいになった水槽の写真をブログに載せることにしますよ。

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労働契約法改正案を答申 [社労士]

去年の12月と先月のブログで、有期雇用労働者の通算の契約期間が5年を超え希望した場合は、期間の定めのない雇用契約に転換させる新制度を導入するという労働契約法の改正についてのニュースを紹介してきましたが、厚生労働省のHPの報道発表資料に、厚生労働省の労働政策審議会が労働契約法の改正法案要網を妥当であると厚労大臣に答申したというプレスリリースが載りました。

「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の答申について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025bjf.html

法律案要綱のポイントとしてまとめられていますので引用します。

〉 1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
 (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
 (※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

〉 2.「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
 (※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。 

〉 3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

先月の報道にあった直前の契約期間が1年未満ならばそのクーリング期間は2分の1の期間が載っていませんが、参考の資料にはありましたので、ただ、まとめなかっただけでしょう。

「雇止め法理」の期間満了後の雇用継続について合理的期待が認められる場合というのは、就業規則に正社員への登用の規定があったり、正社員に登用されたケースがあったり、採用時などに「いつまでも働いてほしい」といった発言があったりした場合などに、合理的期待が認められるとなります。

期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止はこれまでの報道にありませんでしたが、まあ当たり前のことでしょうし、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮してということですのでなんでも労働条件を同じにしなければいけないというものではありません。

厚生労働省は、開会中の通常国会に改正法案を提出する予定だそうですが、また新たな動きがありましたらお知らせいたします。

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健康保険の適用拡大による高齢者医療への支援金の負担増を緩和 [社労士]

厚生労働省が、パートなどの短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大により、パートを多く雇う企業の健康保険組合の高齢者医療への支援金の負担急増を緩和する方針を公表したというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

<年金パート加入拡大>負担増、健保全体で分担 厚労省方針 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 パートら非正規雇用労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大に関し、厚生労働省は19日、パートを多く雇う企業の健康保険組合(健保組合)の負担急増を緩和する方針を公表した。健保組合は加入者が多いほど医療、介護の高齢者向け拠出金が膨らむ仕組みだが、負担増がパートの多い業種に偏らないよう、当面の間、パート加入に伴う拠出増を勤め人全体で分かち合う。

〉 健保組合などは75歳以上の人の医療、介護費に拠出金を払っている。拠出額は加入者数に応じて決まるため、適用拡大によってパートらの健保加入が増える外食、流通産業などは支払いが増える。厚労省の試算では約700億円の負担増だ。

〉 一方、社員の妻らを多く扶養している健保は、扶養家族がパート先の健保に入って扶養から抜けるため、その分負担が減る。給与水準が高い大企業などが中心で、拠出は全体で約300億円少なくて済むようになる。公務員らの共済組合も80億円の負担減となる。

〉 このため同省は、月収9万8000円以下の加入者は0.1人か0.2人として数え、パートの増える健保の負担が急増しない仕組みとする。その分の穴埋めは、他の健保や共済組合など勤め人の保険全体で負担する。

〉 政府は適用拡大の対象を(1)週の労働時間20時間以上(2)年収94万円以上(3)従業員501人以上の企業で勤務(4)勤続1年以上--のすべてを満たす約45万人とする意向で、16年度の導入を目指している。

〉 適用拡大に伴い、国の負担も300億円浮く。加入者増の健保は年金、医療保険料の事業主負担も増えるため、同省は浮く国費を企業などの保険料軽減策に充てる考えだ。

〉 厚労省は19日、適用拡大対象者45万人の内訳を▽国民年金加入者(1号)約14万人▽配偶者らの扶養を受ける人(第3号被保険者)約22万人▽60歳以上約9万人--と公表した。ただ、同省は高齢者医療制度改革で、健保の拠出金を加入者数でなく加入者の平均給与に応じて徴収する方針を示している。【山田夢留】

とあります。

厚生年金・健康保険の適用拡大に関しては、どうしても年金の方にばかり目がいってしまいますが、適用拡大によって厚生年金に加入するときにはセットで健康保険にも加入するということになりますので、健康保険の方にもこういった問題が出てくるんですね。

引用させてもらっているのにけちをつけるのもなんですが、いくら年金の方が注目されているといっても健康保険の話に「<年金パート加入拡大>~」なんて見出しをつけるヤフーはどうなんだろうかと思いますよ。

高齢者向けの拠出金ですが、後期高齢者医療制度では4割を健康保険や国民健康保険からの支援金が分担しています(公費が5割で高齢者の保険料が1割です)。

支援金の負担は大きくて、協会けんぽでは支援金が年々増大していることも保険料の引き上げの要因であると説明(言い訳?)していますからねえ、協会けんぽに限らずどこも支援金の負担増には頭を痛めているんでしょうね。

適用拡大の対象の年収94万円は月収にすると約78,000円ですから、月収78,000円から98,000円の人は緩和の対象となるということですか、まあ保険料を払う当人にとっては何かをしたりしなくてはならないという訳ではありませんので、全然気にする必要はありませんけどね。

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スマホにしました [その他]

5年ほど使い続けた携帯電話が、常時ではありませんが画面の左端がガビガビしてしまいメールなども読みづらくなってしまいましたのでスマートフォンに機種変更しました、ついに私もスマホデビューですよ。

スマホじゃなくて普通の携帯電話でもかまわないでしょうし、おっさんの私にはたしてスマホを使いこなすことができるのか不安もありますが、最近は周りの人もかなりスマホになってきていますからねえ、世の中の流れには逆らえませんよ。

買ったのは、ドコモのXperia NX SO-02Dです。

別にソニーファンではありませんが、知り合いから「買うならXperiaかGALAXYがいいよ」と聞いていたし、どうせ買うなら性能が充実している新しい機種をいうことでの選択です。

同じXperiaでも、ほぼ同時期に出たXperia acro HD SO-03Dの方がいろいろな機能が付いていて人気のようですが、ワンセグ、防水はいいかなと思いますが、おさいふケータイは使っていませんし、赤外線通信は使い方すら分かりませんので、シンプルなNXにしました。

使わなかったり、使えなかったりする機能がない分、値段が安いことがなによりです。

ただ、マイナーな分メーカーも力を入れていないのか発売をして1ヶ月もたっていないのにもう品薄状態で(初回生産分だけで販売終了という、本当かよと思う話もあります)、私が購入したドコモショップにも在庫がなく、いつ入荷するか全く分かりませんという状態で予約をしていたので、「これは入手は無理そうだから、acro HDにするかな」と思っていたら、運よく系列店に在庫があったようで入手することができました。

肝心の使ってみての感想ですが、まだ色々なアプリをダウンロードしていないで素のままでしか使っていませんので何ともいえません。

外でネットを見られるのはいいですが、家でなら小さい画面を見るよりもパソコンで見る方がいいですし、初めての場所にも行っていませんのでGPSを使うこともありませんからねえ。

ソニー製ならではのプレイステーションのゲームがダウンロードできるのが、いい年をしてゲーム好きの私の興味を引きますが、おそらくやることはないでしょうし、スマホにしてなにをするのかがよく見えていません。

まあ、せっかく高いお金を出して新しいおもちゃを買ったんですから、元を取れるよう使いまくってみようと思いますよ。

そうそう、せっかくスマホデビューしたんですから、ついでにフェイスブックデビューもしようかなと考えていますので、そのときにはまたお知らせいたします(別に家のパソコンでしてもいいのですが、SNSというとつい外でやるものだと思ってしまいます)。

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職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言 [社労士]

先月のブログで、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」がパワーハラスメント(パワハラ)についての問題の現状と取組の必要性などについてまとめて報告したことを書きましたが、円卓会議はさらに議論をおこない、パワハラの予防・解決に向けた提言を取りまとめました。

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025370-att/2r9852000002538h.pdf

提言をまとめようかと思いましたら、厚生労働省がプレス・リリースで【提言のポイント】として取りまとめていますので、手を抜いて引用しますよ。

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025370.html

【提言のポイント】
1.はじめに~組織で働くすべての人たちへ~
○暴力、暴言、脅迫や仲間外しなどのいじめ行為に悩む職場が増えている。
○業務上の注意や指導なども、適正な範囲を超えると相手を傷つけてしまう場合がある。
○こうした行為は「職場のパワーハラスメント」に当たり、誰もが当事者となり得ることを、組織で働くすべての人たちが意識するよう求める。
 
2.職場のパワーハラスメントをなくそう
○職場のパワーハラスメントは許されない行為。放置すれば働く人の意欲を低下させ、時には命すら危険にさらす場合がある。
○多くの人たちが組織で働く現在、職場のパワーハラスメントをなくすことは、国民の幸せにとっても重要。

3.職場のパワーハラスメントをなくすために
○企業や労働組合はこの問題をなくすために取り組むとともに、その取組が形だけのものにならないよう、職場の一人ひとりにもそれぞれの立場から取り組むことを求める。
○トップマネジメントは、こうした問題が生じない組織文化を育てるために、自ら範を示しながら、その姿勢を明確に示すなどの取組を行うべき。
○上司は、自らがパワーハラスメントをしないことはもちろん、部下にもさせてはならない。ただし、必要な指導を適正に行うことまでためらってはならない。
○職場の一人ひとりに期待すること
 ・人格尊重:互いの価値観などの違いを認め、互いを受け止め、人格を尊重し合う。
 ・コミュニケーション:互いに理解し協力し合うため、適切にコミュニケーションを行うよう努力する。
 ・互いの支え合い:問題を見過ごさず、パワーハラスメントを受けた人を孤立させずに声をかけ合うなど、互いに支え合う。
○国や労使の団体はこの提言等を周知し、対策が行われるよう支援することを期待する。
 
4.おわりに
○提言は、働く人の尊厳や人格が大切にされる社会を創っていくための第一歩。
○組織は対策に取り組み、一人ひとりは職場を見つめ直し、互いに話し合うことからはじめるよう期待する。

別紙:職場のパワーハラスメントの概念と典型的な行為類型を掲載

最後の「別紙:職場のパワーハラスメントの概念と典型的な行為類型」というのは、円卓会議が2月にまとめて報告した、(1)暴行・障害といった「身体的な攻撃」、(2)脅迫・侮辱・暴言などの「精神的な攻撃」、(3)仲間外し・無視などの「人間関係からの切り離し」、(4)業務上明らかに不要なことなどを要求する「過大な要求」、(5)仕事を与えないなどの「過小な要求」、(6)私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」というパワハラの行為類型です。

厚生労働省は提言を踏まえて、平成24年度から
・職場のパワーハラスメントの実態を把握するための調査研究
・予防・解決に向けた社会的気運を醸成するための周知・広報
を実施する予定だそうです。

今日は、思いっきりカタイブログになってしまいした。

まあ、前回のブログにも書いたんですが、大の大人が職場でこんなことをしていては子供の学校でいじめやいやがらせがあってもなにも言えないでしょうし、どこであろうといじめや嫌がらせがあってはならないということにつきますね。

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厚生年金・健康保険の適用拡大を縮小に [社労士]

パートなどの短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大案ですが、当面の対象者を大幅に縮小した45万人にとどめる案で決着したというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

<厚生年金>政府目標にほど遠く 「非正規」適用拡大で決着 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 パートら非正規雇用労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大案は、当面の対象者を「従業員501人以上の企業に勤める年収94万円以上」の約45万人にとどめる案で決着した。政府がゴールに想定する「370万人」にはほど遠い。負担増を懸念する企業に配慮した民主党経済産業部門会議の議員らが抵抗したためだが、民主党政権は来年の通常国会に全国民が同一制度に加入する新年金制度の法案を提出する方針で、整合性を問われそうだ。【鈴木直】

〉 現在、週の労働時間が約30時間に満たない人は事業主も保険料を払う厚生年金や健康保険に入れない。全額自己負担で給付も見劣りする国民年金、国民健康保険に加入している人が多いため、政府は要件を「週20時間以上」に広げ、正社員と非正規の格差是正を図る方針を打ち出した。

〉 「20時間以上」の全員を対象にすると、新たな加入者は約370万人となる。だが、企業の負担増が年間5400億円に上るとして、パートを多く雇う流通、外食産業などが反発し、呼応した経済産業系議員らは先送りを主張した。

〉 ただ、適用拡大は「全世代型」をうたう一体改革の中の数少ない現役支援策でもある。推進派は先送りを強く批判し、厚生労働省は中間をとって当面100万人を対象とする案を示し、次に50万人に絞った案を提示した。

〉 しかし、経済界側は07年に自公政権が提出した、適用対象を約20万人にとどめる案の採用を求め、50万人案にも反対した。その結果、対象者が自公政権案をどうにか上回る45万人案で落ち着いた。

〉 「全年金制度の一元化」を掲げる民主党は野党時代、自公政権の20万人案を批判し、廃案に追い込んだだけに、かろうじてメンツは保った。それでも年金の完全一元化には、事業主負担がなく保険料が跳ね上がる自営業者や、負担の難しい失業者にも加入を義務づける必要がある。

〉 同党は新年金制度法案を13年の国会に出した後、早期にスタートさせる考えなのに、今回の適用拡大案は16年度からだ。3年後にさらに適用を広げるというがそれでは一体いつ新年金に移行するのか。同党内からでさえ「パートの加入だけでこれだけ混乱しておいて、どう全国民を対象にするのか」との冷ややかな声が漏れる。

とあります。

去年の9月のブログで厚生労働省が適用拡大を検討をしているというニュースを紹介しましたが、そのときのニュースソースでは「週20時間以上」にした場合の加入者は400万人を越えると推計していましたが、今日の記事では約370万人となっていて、数字が異なります。

まあ、400万人超であっても約370万人であっても、実際は45万人に絞り込んでいるのですからどちらでもいいですか。

記事に書かれている「週の労働時間が約30時間に満たない人は事業主も保険料を払う厚生年金や健康保険に入れない。全額自己負担で給付も見劣りする国民年金、国民健康保険に加入している人が多いため~」ですが、単身者はともかくパートの主婦であればだんなさんの扶養に入ることがありますから(年収130万円未満であれば被扶養者になることができます)、国民年金、国民健康保険に加入している人が多いということはないと思うのですが、どうなのでしょうか。

07年の民主党が廃案に追い込んだ自公政権の適用拡大案ですが、当時私が書いた事務所だよりを読むと(私の事務所では、毎月法改正などのお役立ち情報を発信する事務所だよりを出しています)、適用条件は1年以上の勤務期間、賃金が月に98,000円以上、週の労働時間が20時間以上で、従業員300人以下の中小企業は当面の間は適用を猶予するものでした。

どうでもいいですが、5年前に結果としてうその情報を発信してしまったと思うと、今更ながら腹が立ってきました。

今回の適用拡大案は、従業員501人以上の企業で年収94万円以上ですから(記事には書かれていませんが1年以上の勤務期間はいっしょです)、企業規模は大きくなっていますが年収基準は低くなっています。

先ほどは厚生年金・健康保険の扶養基準130万円なんて書きましたが、実際には所得税、住民税の扶養の枠内である103万円、100万円を越えないように働くケースが多いでしょうから、今回の適用拡大案の方が現実的なのかもしれませんね。

だからと言って、本来の趣旨から大きく外れた妥協の適用拡大案なんですから、全然褒められないでしょうね。

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職域加算の廃止は先送りへ [社労士]

政府が厚生年金と共済年金の一元化を図る被用者年金一元化法案に、共済年金の職域加算の見直しを盛り込まない方針を決めたというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

職域加算、廃止先送り=被用者年金一元化を優先―政府 (時事通信) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 政府は10日、民間の厚生年金と国家公務員などの共済年金の一元化に向け、月内の国会提出を目指している被用者年金一元化法案に、「公務員優遇」との指摘がある共済年金の「職域加算」見直しを盛り込まない方針を決めた。これにより、公務員への上乗せ給付は当面、温存される。岡田克也副総理が同日の講演で明らかにした。

〉 岡田氏は日本記者クラブでの講演で「まずは年金を一本にすることを出させていただく」と述べ、厚生・共済両年金の一元化を優先して法案化する方針を表明。共済年金独自の上乗せ給付である職域加算の扱いについては「時間をかけて検討する」と、先送りを明言した。

〉 野田政権は消費増税関連法案の提出に当たり、年金制度での「官優遇」を見直さなければ国民の理解を得られないとして、職域加算を廃止する方向で検討。しかし、廃止には民主党の支持団体である公務員労組の反発が必至の上、制度設計に時間がかかることから、法案化は当面見送らざるを得ないと判断した。消費増税による負担増の論議が先行することで、世論の反発も予想される。

とあります。

共済年金の職域加算は、民間の会社が従業員のために独自に設けている企業年金に該当するもので、1階の基礎年金(国民年金)、2階の厚生・共済年金の上にある3階の部分になります。

加算される額は、共済組合の組合員の期間(勤続年数のことです)が20年以上であれば2割増し、20年未満であれば1割増しの上乗せです。

で、感想ですが「やれやれ」と思うだけですね。

まあ、民主党の支援団体である自治労、日教組は共済組合の組合員なんですから、反発を恐れてうかつなことはできないということでしょう。

そもそも、当初の一元化の法案作りの時には、職域加算を廃止する代わりに企業年金と同じ私的年金として新たな仕組みを検討する方針だったようですが、それすらできずに先送りですからねえ、「やれやれ」としか思えないでしょう。

職域加算を存続するにせよ、企業年金と同じ私的年金として新たな仕組みを作るにせよ、いずれにしても公務員から見る民間の会社というのは、福利厚生がしっかりとした大きな会社であって、独自の企業年金にまで手が回らない中小企業なんて比較対象にならないよということだけは終始一貫はっきりしているようですね。

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